交通事故での警察への対応

警察による事情聴取・実況見分

交通事故の人身被害にあうと、事故直後から、あるいは病院へ搬送されればその後、警察への対応が始まります。

まず、警察へ交通事故の発生について連絡し、または加害者や目撃者から連絡してもらいます。
そして、事故の状況などについて警察から事情聴取を受けたり、現場における警察の実況見分に立ち会いをしたりします(実況見分には被害者は立ち会わないこともあります)。
さらに、検察に対応することもあります。

警察・検察が行っているのは、加害者の刑事責任を追及するための捜査です。
人身交通事故では、加害者に生じる責任として、刑事責任、行政責任、民事責任があります。
そのうち刑事責任に関する手続として、警察による実況見分や警察・検察による取り調べ・事情聴取などの捜査を経て、検察が加害者を起訴して裁判所が刑事責任を判断するか、または検察が加害者を不起訴とする判断をします。
一般に、これら手続を総称して刑事手続といいます。

警察の調書が過失割合認定に影響も

警察・検察による捜査は、それ自体が刑事手続として重要なのはもちろんのことですが、ほかにも重要な点があります。
それは、警察・検察による捜査の内容が民事手続(損害賠償請求)に影響することがあり得るということです。

たとえば、過失割合の認定で、警察が作成した実況見分調書(現場見取図)が影響することは多くあります。
そこに記載された事故態様から、被害者側の主張する過失割合と、加害者側の主張する過失割合のどちらが妥当かを読み取ったり、双方が歩み寄れる過失割合を導き出したりするわけです。 
(なお、過失割合は警察が認定するものではありません)


警察の扱いは人身事故か物損事故か

交通事故の被害に遭われた方の中には、怪我をして治療を受けていても、警察の扱いが物損事故になっている方がいらっしゃいます。
しかし、人身事故か物損事故かによって、民事手続(損害賠償請求)をするうえで取得できる資料の種類・内容・手続等が異なり、人身事故として処理された場合のほうが、より有益な資料を取得しやすくなるのが通常です。

警察は物損事故扱いでは実況見分を行わず、実況見分調書も作成しません。
過失割合について争いが生じたとき、人身事故扱いであれば警察が実況見分をして実況見分調書を作成しているので、それを過失割合の認定に利用することができます。

交通事故の人身被害に遭われた場合、もし警察の扱いが物損事故になっていたら、特別な事情のない限り、警察で人身事故に切り替えてもらったほうがいいことが多いです。

加害者は起訴か不起訴か

交通事故で人身被害に遭われた方は、警察から、加害者に対して刑事手続上どのようにしてほしいかの処罰感情を質問されます。
この被害者の処罰感情は、検察が加害者を起訴するか不起訴とするかの判断要素の一つとされています(ただし、判断要素はほかにもあります)。

そして、加害者が起訴されたか不起訴だったかによって、民事手続(損害賠償請求)をするうえで取得できる資料の種類・内容・手続等が異なり、起訴された場合のほうが、より有益な資料を取得しやすくなるのが通常です。

たとえば、起訴状、判決または略式命令、供述調書などは、通常、加害者が不起訴なら取得できませんが、起訴されていれば取得できます(一部黒塗りはあります)。
それらから、過失割合の認定要素などを読み取ることもあります。

被害者の方の処罰感情は様々と思われます。もし悩まれたら、ご相談ください。


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