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交通事故・保険会社との交渉

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保険会社との交渉

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交通事故と保険会社の対応

交通事故の被害にあうと、加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社との交渉が重要なテーマになります。

被害者が怪我をした場合、治療中、一定の期間が経過すると、保険会社が治療費支払いの打切り(中止)を通告してくることがあります。

さらに、症状固定後や、後遺障害の有無が認定された後に、保険会社が示談額を提示して示談の申入れをしてくることがあります。 

それらに対し、交渉すべきことが被害者にはよくあります。

なお、死亡交通事故における保険会社との交渉については、以下のリンク先のページになります。

死亡事故・保険会社との交渉
 (「死亡事故の損害賠償」コーナー内)



治療費打切り通告に対する交渉

保険会社側の判断

交通事故による怪我の治療をしていると、通常、これ以上治療を続けても改善しない状態になるときが来ます。これを「症状固定」といいます。
交通事故では、原則として、治療費が賠償の対象となるのは症状固定までに行われた必要かつ相当な治療についてであり、症状固定になって以降はその対象でなくなります。

そこで、加害者側の保険会社は、事故発生からの期間や医療機関への聴取等により、被害者がそろそろ症状固定に達すると判断して、治療費の支払いについて打切りを通告してくるわけです。

弁護士による交渉

交通事故の損害賠償請求を弁護士にご依頼いただいていれば、怪我の治療中に治療費打切りの通告を受けたけれどまだ症状固定の段階とはいえない場合、そのことを保険会社に伝えて交渉します。
これにより、当事務所が担当した交通事故案件では、その後も治療費を支払ってもらったケースが多くあります。

打切り通告されたときの注意事項

交通事故による怪我について、保険会社から治療費打切り通告を受け、被害者がその打切り時期をもって症状固定としその後は自費で治療を続けるのは自由です。
これに対し、打切り通告を放置してその後も治療を続けると、症状固定の時期について被害者と保険会社の見解が異なったままになることがあります。

その場合、治療費、通院交通費、慰謝料などの損害賠償額について双方の見解が異なり、ときには休業損害に影響することもあります。

そうなると、その後の示談交渉はスムーズにいかないことが多いです。
このため、治療費の打切り通告があり、応ずるかどうか検討を要する場合、その時点で保険会社と交渉はしておきたいところであり、そのためには弁護士にご依頼なさることをおすすめします。

また、治療費の打切り通告があってから弁護士を探しているうちに、通告された打切りの時期がどんどん近づいてくることがあります。
そうなる前に弁護士に依頼しておくのが無難であり、すくなくとも相談は早めにしておくことをおすすめします。



示談提示に対する交渉

弁護士基準との対比

交通事故による怪我の症状固定後や、後遺障害の有無が認定された後、通常、加害者側の保険会社は、示談額の提示をして示談を申し入れてきます。
しかし、その提示の金額は、弁護士基準(裁判基準)に比べ低額になっているのが一般です。
これを増額させるためには、保険会社との交渉が必要となります。

示談交渉

保険会社からの示談提示に対して増額交渉(示談交渉)をするうえで、被害者側としては、個々の損害項目ごとの検討を要します。
また、事故の態様によっては、示談提示においてその保険会社の考える過失割合によって過失相殺されていて、これについてもどのように交渉するか検討を要する場合があります。

これら示談交渉に関する検討や、実際の示談交渉の過程では、交通事故に関する法律、判例、手続、保険会社の考え方など様々な知識と経験が必要となります。
示談提示があったら、示談交渉について弁護士にご相談なさるべきです。

弁護士からの請求による示談交渉

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すると、保険会社による示談提示の前であっても後であっても、弁護士のほうから弁護士基準(裁判基準)で賠償請求をして、それによって示談交渉を始めるのが通常です。
保険会社からの回答の多くは請求より低額であり、それに対し増額を求める示談交渉をしていきます。
交通事故で怪我をした方には、弁護士にご依頼なさることをおすすめします。