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死亡事故の損害賠償

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損害賠償項目をご案内

刑事裁判記録の検討も


死亡事故が起きると、ご遺族は、お通夜・お葬式や役所などの手続があり、警察・検察による刑事手続への対応も始まり、そうした中で、民事上は損害賠償請求の準備をすることになります。

死亡事故の損害賠償では、死亡による逸失利益と慰謝料が争点になりがちで、事故態様・過失割合や慰謝料などに関して、刑事裁判記録の検討もします。

ご遺族の方々は、怒りや悲しみとともに、突然のことで困惑されることもあると思われ、まずは弁護士にご相談なさることをおすすめします。当事務所では、これまで多数の死亡事故賠償を解決しています。

死亡事故の損害賠償項目

死亡事故の主な損害賠償項目は以下のとおりです(ただし、ここに列挙するものだけとは限りません)。


死亡逸失利益


死亡したことにより失われる収入に対する損害賠償です。

稼働収入、家事従事者の家事労働や、年金も問題となりえます。

以下の各ページで解説します。


死亡慰謝料


死亡による精神的苦痛に対する損害賠償です。

被害者の方ご本人の慰謝料請求権をご遺族(相続人)が相続し、それとともに、近親者にも固有の慰謝料請求権が発生します。

以下のページで解説します。
   死亡事故の慰謝料     


葬儀関係費用


死亡事故における葬儀関係費用の賠償額は、弁護士基準では原則として150万円とされ、裁判でも150万円程度が認められる傾向にあります。

保険会社からの示談提示では、それより低額になっていることが多く見受けられます。

なお、香典返しや弔問客接待費は、損害として認められません。


治療関係費用


死亡事故であっても、しばらく治療を受けた後でお亡くなりになった場合、治療関係費用の損害賠償が発生します。

刑事裁判記録の検討


死亡事故では、刑事事件として、加害者が検察から裁判所へ起訴されて、有罪判決を受けることが多くあります。

その場合、刑事裁判での記録として、起訴状、判決または略式命令、実況見分調書、各種の捜査報告書、加害者の供述調書や、目撃者がいればその供述調書など、各種の刑事記録を取り寄せることができます(部分的に黒塗りはあります)。

これらは、民事上の損害賠償において、事故態様や過失割合などの資料になり、ときには慰謝料の増額事由を見いだせることもあって、検討を欠かすことはできません。

そのためにも、死亡事故のご遺族の方には、損害賠償請求を弁護士にご依頼なさることをおすすめします。

死亡事故の示談交渉


死亡事故の加害者が任意保険に加入していれば、通常、その保険会社からご遺族へ連絡が来ます。

そして、ご遺族からの損害賠償請求や、保険会社からの賠償提示を経て、示談交渉となります。

死亡事故の示談交渉について、以下のページで解説します。
   死亡事故の示談交渉    

裁判で付加する損害賠償請求


裁判では、遅延損害金と弁護士費用の賠償も請求します。これらは裁判にするかどうかの判断材料の一部となり、以下のページでご説明しています。
   裁判にするかどうか    

死亡事故の解決事例


死亡事故の慰謝料と逸失利益について、解決事例を以下のページに掲載しています。
   解決事例②死亡事故