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交通事故の過失割合

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交通事故の賠償は過失割合確定後

交通事故は、加害者の過失100%のこともありますが、被害者にも過失が認められることがあります。
そして、過失が双方にあれば被害者への損害賠償は過失割合に応じて過失相殺されます。

交通事故賠償は過失割合確定後

交通事故は、加害者の過失100%のこともありますが、被害者にも過失が認められることがあります。
そして、過失が双方にあれば被害者への損害賠償は過失割合に応じて過失相殺されます。

このため、交通事故の当事者双方に過失がある場合、個々の損害額を算定しても、過失割合が確定しなければ賠償額は定まらず、交通事故の最終的な損害賠償がされるのは過失割合が確定した後となります。
過失割合を確定させるためには、加害者・被害者の双方で合意を形成するか、それができなければ裁判所で決着することになります。



交通事故の過失割合の認定基準

交通事故の過失割合については、長年にわたる裁判例や法曹関係者の協議により認定基準を蓄積してきました。

その認定基準の代表的なものとして、東京地方裁判所民事交通訴訟研究会の編集した「別冊判例タイムズ」にまとめられた基準があり、当事者(歩行者か、自動車か、バイクか、自転車か)や事故態様などにより基本過失割合を設け、個別事情があれば修正して、具体的な過失割合を設定しています。

基本過失割合(四輪車同士、単車と四輪車、自転車と四輪車、歩行者と四輪車、高速道路上)について、以下の各リンク先のページに抜粋を掲載しています。

その他の場合を含め、一部の例を以下に記載します。


追突事故
駐停車中の車両に後続車が追突した場合、基本的な過失割合は、追突した側が100、追突された側は0とされています。

これに対し、追突された側が追突される前に走行していて、停止したことにより追突された場合、道路交通法24条が問題となり得ます。
同条は、「急ブレーキの禁止」というタイトルで「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と規定しています。
これに違反して急ブレーキをかけたことにより後続車が追突した場合、基本過失割合は、以下のとおりとされています。いずれも、追突された側に違反がある場合です。
追突した側が四輪車:追突された側が四輪車→70:30
追突した側が単車:追突された側が四輪車→60:40
追突した側が四輪車:追突された側が単車→80:20

これらに、現場の状況や速度違反、著しい過失・重過失などによる修正もあります。

信号機のない交差点で一方に一時停止規制がある場合
この交差点で四輪車同士が出合い頭に衝突した場合、基本過失割合は、以下のとおり類型化されています(過失割合の数字は左が一時停止規制のない側、右が一時停止規制のある側です)。

双方とも同程度の速度→20:80
一時停止規制のない側が減速せず、一時停止規制のある側が減速→30:70
一時停止規制のない側が減速、一時停止規制のある側が減速せず→10:90
一時停止規制のある側が一時停止後に進入→40:60

これらに、著しい過失や重過失があった場合の修正があります。

横断歩道上の歩行者と四輪車との事故
青信号で横断歩道の歩行者に、赤信号で進行してきた四輪車が衝突した場合、過失割合は歩行者0、四輪車100です。

これに対し、横断歩道が赤信号、四輪車側が青信号の場合、基本過失割合は、横断歩道の歩行者が70、四輪車が30とされています。

しかし、現場が住宅街・商店街等の場合や、歩行者が児童・高齢者の場合、四輪車側の著しい過失・重過失など、歩行者側の過失割合を減らす修正要素があります。

信号機のない交差点における自転車と四輪車との事故
この事故において、交差する双方の道路が幅が同じで、どちらも一時停止規制がなく優先道路でもない場合の基本過失割合は、自転車側が20、四輪車側が80とされています。

これに対し、自転車側に一時停止規制がある場合は、自転車側が40、四輪車側が60で、四輪車側が優先道路の場合は、自転車・四輪車とも50とされています。

さらに、夜間の場合、自転車の走行態様、児童等・高齢者の場合や、それぞれの著しい過失・重過失などによる修正要素があります。



実際の交通事故では個別事情が重要

実際の交通事故案件では、過失割合について、認定基準だけでは言い尽くせない、個別具体的な事情を見いだせることがあります。その場合、その個別具体的な事情こそが重要であり、単純に認定基準から考えた場合に比べて、ご依頼者の過失は小さいということも少なくありません。
たとえば、追突車を運転していた方から当事務所がご依頼を受けた案件で、裁判所によって、追突車が過失ゼロと認定された例があります(つまり、追突された側が過失100%)。



自賠責は過失7割未満なら全額

以上とは異なり、自賠責保険では、認定された損害額が支払限度額以下の場合、過失が7割未満であれば全額が支払われます。

これに対し、7割以上の重過失がある場合に減額がありますが、以下の表のとおり、減額割合は過失割合より少ない数値となっています(ただし、積算した損害額が自賠責の限度額以上となる場合は、限度額からの減額となります)。

自賠責保険における減額後の額のほうが損害総額に対する過失相殺後の額より高くなることがありえ、弁護士基準よりも自賠責基準で計算したほうがいいということが起こりえます。

過失割合  減額割合 

後遺障害又は死亡に係るもの

傷害に係るもの
7割未満

 減額なし

減額なし
7割以上8割未満

2割減額

2割減額
8割以上9割未満

3割減額

9割以上10割未満

5割減額

ただし、後遺障害及び死亡に至る場合を除き、傷害による損害額が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とされます。

過失割合  減額割合 

後遺障害
又は
死亡に
係るもの

傷害に
係るもの
7割未満

 減額なし

減額なし
7割以上
8割未満

2割減額

2割減額
8割以上
9割未満

3割減額

9割以上
10割未満

5割減額

ただし、後遺障害及び死亡に至る場合を除き、傷害による損害額が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とされます。