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交通事故の示談と裁判

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示談か裁判かの選択

交通事故の被害にあうと、示談交渉をするうちに、ここで示談するかどうか考えるときが来ます。

加害者側の保険会社から、示談で支払える限界の額を超えて請求するのであれば示談交渉を打ち切って裁判にするしかないという見解が示されることもあります。

示談か裁判かを選択する局面であり、その判断材料が問題になります。


なお、交通事故の損害賠償には、示談、裁判(訴訟)、調停、裁判外紛争解決手続(ADR)といった解決方法があります。
ここでは、そのうち示談と裁判をとりあげています。


示談か裁判かの判断材料

交通事故で示談するか裁判にするかの主な判断材料としては、裁判にした場合に、どれぐらいの賠償金の増額が予想されるのか、他方、どれぐらいの期間・費用・労力・立証の負担が予想されるのか、などが考えられます。

それとともに、裁判にすると和解による解決を模索することもできます。
そのことも、示談するか裁判にするかの判断材料に加わることが多いです。

示談するか裁判にするかは、以上を総合的に考えて検討します。
裁判による賠償金の増額、裁判による負担、裁判における和解案について、それぞれ以下ご案内します。


裁判による賠償金の増額

交通事故の裁判による賠償金の増額については、検討対象として、損害額そのもの(損害元金)の増額と、弁護士費用の賠償、遅延損害金の加算が考えられます。

これら裁判による賠償金の増額について、以下のページで解説します。
 交通事故裁判による賠償金

裁判による負担

交通事故の裁判についは、示談する場合に比べて増えることになる期間・費用・労力の負担が気になるところと思われます。

さらに、損害項目によっては、立証の負担が問題となることもあります。

これら裁判による負担について、以下のページで解説します。
 交通事故裁判による負担 

裁判における和解案

裁判では、裁判所が和解案を提示するということが多く行われており、裁判を検討するうえではそのことも念頭に置く必要があります。

交通事故裁判の和解案について、以下のページで解説します。
 交通事故裁判の和解案  


示談か裁判かの決断

交通事故の被害に関し、示談か裁判かについては、被害者ご自身で決断することもあろうかと思われます。
弁護士としては、損害賠償請求をご依頼いただき、事案の内容やご自身のご要望等を踏まえ話し合ったうえで決断するのが筋道と考えております。


もともと裁判を望んでいない場合でも

交通事故の被害について、もともと裁判は望んでおらず、示談で終えたいと考えている方も多くいらっしゃいます。
そのような場合であっても、示談で終えたいという考えの裏付けとして、裁判との対比は役立つものと思われます。