治療期間の賠償
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交通事故の治療期間の賠償

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交通事故の治療期間とは


交通事故で怪我をした場合、その怪我による症状がこれ以上治療を続けても変わらない状態、すなわち症状固定までが損害賠償上の治療期間となります。

その間に、治療期間の損害賠償が発生し、賠償について治療期間中に争いが生じることもあります。

治療期間が終了する「症状固定」


症状固定とは、上記のとおりこれ以上治療を続けても変わらない状態になることですが、症状の感じ方は変化し、一進一退の感になることが多くあります。

そのようなときでも、症状の原因がこれ以上治療を続けても変わらない状態になると、症状固定ととらえられ、損害賠償上の治療期間は終了とされます。


治療期間の損害賠償


交通事故で怪我をした場合の損害賠償は、治療期間中から徐々に発生していきます。

治療期間に生じる主な賠償項目として、治療費、通院交通費、休業損害(休業補償)、傷害慰謝料などがあります。

それらについては、以下から各ページへ移動できます。


治療期間中に争いが生じたら


交通事故の損害賠償については、治療期間中から争いが生じることがあります。

たとえば、休業損害について、保険会社が被害者側の計算より低額な主張をしたり、過失相殺を主張したりなどです。

そうした場合、治療期間中から交渉を始めますが、折り合いがつかないときは、ひとまず治療期間中は保険会社が認める範囲で支払を受けておき、その後、損害の全容が確定したときに改めて交渉をすることになります。


慰謝料の内払いも


治療期間がある程度経過すると、傷害慰謝料について、弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準のいずれから見ても争いの生じない額の範囲がみえてきます。

交渉次第では、その争いの生じない額の範囲内で、一部が保険会社から内払いとして支払われることがあります。


賠償の検討で治療期間に遡る


交通事故の損害賠償は、全容は治療期間が経過して後遺障害の該当・非該当と該当する場合の等級が確定した後になるのですが、治療期間中から徐々に請求し、治療期間の経過後に検討をするときも治療期間中に遡るものです。

このため、なるべく治療期間中から弁護士にご依頼なさることをおすすめします。


治療の留意点

交通事故で怪我をした場合の治療の留意点について、以下に掲載しています。


治療費の打ち切り

事故から一定期間が経過すると、保険会社は、被害者がそろそろ症状固定に達すると考え、治療費の支払い打ち切りを通告してくるのが通常です。以下のページでご説明します。


さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。