過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

  • HOME
  • >
  • 交通事故の過失割合

交通事故の過失割合

  • HOME
  • >
  • 交通事故の過失割合

過失割合の認定基準


複数の車線を走る車と横断歩道
交通事故の過失割合については、長年にわたる裁判例や法曹関係者の協議により認定基準が蓄積されてきました。
 
その代表的なものとして、東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」の認定基準があります。

交通事故の過失割合については、長年にわたる裁判例や法曹関係者の協議により認定基準が蓄積されてきました。

その代表的なものとして、東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ」の認定基準があります。

そこでは、車両の種類や事故態様などの類型ごとに、基本過失割合を設け、個別事情があれば修正して具体的な過失割合を設定しています。

複数の車線を走る車と横断歩道

基本過失割合


基本過失割合(車同士、バイクと車、自転車と車、高速道路上、歩行者と車)について、以下をクリックしていただけばページが開きます。


過失割合の認定基準(修正要素含む)


基本過失割合の修正要素も含めた過失割合の認定基準について、以下をクリックしていただけばページが開きます。
修正要素である著しい過失・重過失のページもあります。

バイク・自転車の過失割合を四輪車と比較


バイクや自転車の過失割合は、四輪車に比べどう違うのか。交差点の事故について、右折と直進、一時停止規制、優先道路それぞれの基本過失割合を比較します。

裁判における過失割合の発想


過失相殺には、不法行為に基づく損害賠償制度の理念である「損害の公平な分担」という趣旨があります。
そのことが強調された裁判の事例を、以下のページでご紹介します。

認定基準にない事情が重要なことも


実際の交通事故案件では、過失割合について、認定基準だけでは言い尽くせない個別具体的な事情こそが重要ということもあります。

たとえば、追突車を運転していた方から当事務所がご依頼を受けた案件で、裁判所によって、追突車が過失ゼロと認定された例があります(つまり、追突された側が過失100%)。

ご参考として、過失割合の解決事例ページをご案内します。
   解決事例③過失割合   

自賠責は過失7割未満なら全額


以上とは異なり、自賠責保険では、認定された損害額が支払限度額以下の場合、過失が7割未満であれば全額が支払われます。

7割以上の重過失がある場合には減額がありますが、下の表のとおり、減額割合は過失割合より少ない数値となっています。
(ただし、積算した損害額が自賠責の限度額以上となる場合は、限度額からの減額となります)

自賠責保険における減額後の額のほうが損害総額に対する過失相殺後の額より高くなることがありえ、弁護士基準よりも自賠責基準で計算したほうがいいということが起こりえます。

過失割合  減額割合 

後遺障害
又は
死亡に
係るもの

傷害に
係るもの
7割未満

 減額なし

減額なし
7割以上
8割未満

2割減額

2割減額
8割以上
9割未満

3割減額

9割以上
10割未満

5割減額

  • ただし、後遺障害及び死亡に至る場合を除き、傷害による損害額が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とされます。