交通事故の休業損害(休業補償)
交通事故による休業で生じた減収
交通事故の休業損害とは、事故を原因として仕事を休業したことによって生じた減収です。
休業日数を基に計算しますが、事故を原因とする有給休暇や遅刻・早退などによっても休業損害は生じます。
ただし、休業損害を計算する基となる収入額については、労働形態ごとに異なる捉え方がされています。
休業損害は症状固定まで
休業損害は、怪我が症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)になるまでの期間に生じた損害が対象となります。
症状固定後に後遺障害に該当した場合の減収は、後遺障害逸失利益となります。
「休業損害」と「休業補償」
休業損害のことを、「休業補償」ということもあります。
厳密には、自賠責保険で「休業損害」という言葉が用いられており、労災保険で「休業補償」という言葉が用いられています。
交通事故の賠償では、裁判所や弁護士、保険会社は通常、「休業損害」のほうを用いています。
休業損害の関連ページ
休業損害の計算
交通事故による休業損害の計算において、一般的な計算式は次の通りです。
〔休業損害の一般的な計算式〕 |
基礎収入(事故前の収入日額) × 症状固定までの休業日数 |
まずは休業日数についてご説明します。
休業損害の休業日数
交通事故による休業損害は、交通事故後に仕事を休んだ全ての日に認められるとは限らず、その交通事故との間に相当因果関係のある休業日数であることを要します。
相当因果関係のある休業日数とは、その事故から通常生ずるであろうと認められる休業日数をいいます。
治療期間の経過とともに一定の回復をして休業を要しない状態になり、休業損害が制限されることもあります。
有給休暇・遅刻・早退も
有給休暇は、交通事故による怪我のために仕事ができなくなったり、治療をするために取得したりした場合、休業日数に加えるのが一般的です。
また、丸一日の休業でなくても、交通事故の治療や就労制限などのために遅刻や早退、あるいは中抜けをして、それらによる減収が生じた場合も、休業損害の対象となります。
給与所得者の休業日数の捉え方
会社員・公務員など給与所得者の休業日数については、休業日が連続する期間について、勤務先の所定休日も含めてカウントする方法と、所定休日は含めず実際の休業日をカウントする方法があります。
休業損害証明書に記載されている事故前3か月の給与の合計額を90日で割った平均日額に、休業日数として勤務先の所定休日を除いた実際の休業日数を乗ずると、低額な計算となってしまうため注意を要します。
休業損害の基礎収入
休業損害の基礎収入とは、その交通事故による休業がなければ休業損害の計算期間に得られたであろう収入の額です。
この休業損害の基礎収入については、被害者の労働形態ごとに異なる捉え方がされています。
たとえば会社員・公務員などの給与所得者の休業損害の計算では、原則として事故前の現実収入が基礎収入となり、受傷によって休業したため現実に収入が減少した分が休業損害となります。
その資料として、一般的には、勤務先に「休業損害証明書」や「賞与減額証明書」を発行してもらいます。
労働形態ごとに、休業損害の基礎収入について以下のページで解説します。
休業損害の基礎収入
主婦(家事従事者)の休業損害
交通事故で主婦が怪我をした場合の家事労働の休業損害や、兼業主婦の家事と仕事の休業損害などについて、以下のページでご説明します。
主婦(家事従事者)の
休業損害
賃金センサスによる休業損害の計算
休業損害は、政府の統計である賃金センサスを使って計算することがあり、以下のページで解説します。
賃金センサスによる
休業損害の計算
昇給遅延・就職遅延と休業損害
交通事故によって給与所得者に昇給遅延が生じた場合の休業損害や、学生に就職遅延が生じた場合の休業損害について、以下のページでご説明します。
昇給遅延・学生の就職
遅延と休業損害
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交通事故の治療期間の賠償
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