後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは
後遺障害逸失利益(後遺症逸失利益)とは、後遺障害の影響で労働に支障が生じ、そのため得ることができなくなる利益です。
事故前に就労していればその稼働収入の減少が逸失利益であり、家事従事者の家事労働については金銭評価をして逸失利益と認められる場合があります(この点については「逸失利益の基礎収入」ページに記載しています)。
このような逸失利益は、「得べかりし利益」ともいわれます。
逸失利益は将来にわたる
後遺障害逸失利益は、怪我の症状固定後について、後遺障害が認定され、それによる利益の逸失が認められる場合に賠償の対象となります。
そして、後遺障害は、損害賠償がなされる時より先まで残るのが通常です。
このため、後遺障害逸失利益は将来にわたる損害ということになります。
(そこには、症状固定後にすでに経過した期間の逸失利益も含まれます)
逸失利益の額と期間が争点
後遺障害逸失利益は、その利益を生み出すはずの労働に後遺障害による制約が生じる範囲で、将来にわたって認められるものです。
すなわち、将来にわたる労働制約が問題となり、将来、各時点において生じる逸失利益による損害額と、逸失利益が生じなくなるまでの期間が、争点になりがちです。
後遺障害逸失利益の計算式
後遺障害逸失利益を算定する一般的な計算式は次の通りです。
〔後遺障害逸失利益の一般的な計算式〕 |
基礎収入×労働能力喪失率 ×労働能力喪失期間の中間利息控除係数 |
各計算要素についてご説明し、解説ページをご案内します。
後遺障害逸失利益の基礎収入
後遺障害により得られなくなる利益を算出するうえで、後遺障害がなければ得られたであろう収入額(年収)を計算の基礎とし、これを基礎収入といいます。
以下のページで解説します。
逸失利益の基礎収入
後遺障害逸失利益の労働能力喪失率
後遺障害によって労働に生じる支障の割合(逸失利益が生じる割合)です。
以下のページで解説します。
逸失利益の労働能力喪失率
後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間
後遺障害によって労働に支障が生じる期間(逸失利益が生じる期間)です。
以下のページで解説します。
逸失利益の労働能力喪失期間
後遺障害逸失利益の中間利息控除
後遺障害逸失利益は将来得られるはずだった利益を前倒しで現在受け取るので、将来の利息(中間利息)を控除する計算をします。
ライプニッツ係数による中間利息控除について以下のページに掲載します。
逸失利益の中間利息控除
後遺障害逸失利益の計算例
たとえば、基礎収入600万円、後遺障害12級で労働能力喪失率14%、症状固定時に40歳で労働能力喪失期間を67歳までの27年間として後遺障害逸失利益を計算する場合、交通事故発生が令和2年3月31日以前か同年4月1日以降かにより以下のようになります。
事故発生が令和2年3月31日以前の場合
600万円×14%
×27年間のライプニッツ係数14.6430
=1230万0120円
事故発生が令和2年4月1日以降の場合
600万円×14%
×27年間のライプニッツ係数18.3270
=1539万4680円
賃金センサスによる逸失利益の計算
後遺障害逸失利益は、政府の統計である賃金センサスを使って計算することがあり、以下のページで解説します。
賃金センサスによる
逸失利益の計算
後遺障害14級の逸失利益
後遺障害の等級認定中で最も件数が多く、最も等級が低い14級の逸失利益について、以下のページでご案内します。
後遺障害14級の逸失利益
会社役員の逸失利益
会社役員の後遺障害逸失利益に関し、裁判例を以下のページでご紹介します。
会社役員の逸失利益
交通事故後に減収がない場合の逸失利益
交通事故後に経過した期間に減収がない場合でも後遺障害逸失利益が認められるかについて、以下のページでご説明しています。
減収がない場合の逸失利益
後遺障害逸失利益の解決事例
後遺障害逸失利益などの解決事例を以下のページに掲載しています。
解決事例①逸失利益など
さらに具体的には、お問い合わせいただけますでしょうか。