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死亡事故の損害賠償

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損害賠償項目をご案内

刑事裁判記録の検討も


死亡事故が起きると、ご遺族は、お通夜・お葬式や役所などの手続があり、警察・検察による刑事手続への対応も始まり、そうした中で、民事上は損害賠償請求の準備をすることになります。

当事務所では、これまで多数の死亡事故賠償のご依頼を受け、死亡による逸失利益と慰謝料が必ず争点になり、事故態様や慰謝料などに関して刑事裁判記録の検討もして解決してきました。

ご遺族の方々は、怒りや悲しみとともに、突然のことで困惑されることもあると思われ、まずはご相談いただければと思います。

死亡事故の損害賠償項目

死亡事故の主な損害賠償項目は以下のとおりです(ただし、ここに列挙するものだけとは限りません)。


死亡逸失利益


死亡したことにより失われる収入に対する損害賠償です。

稼働収入、家事従事者の家事労働や、年金も問題となりえます。

以下の各ページで解説します。


死亡慰謝料


死亡による精神的苦痛に対する損害賠償です。

被害者の方ご本人の慰謝料請求権をご遺族(相続人)が相続し、それとともに、近親者にも固有の慰謝料請求権が発生します。

以下のページで解説します。
   死亡事故の慰謝料     


葬儀関係費用


死亡事故における葬儀関係費用の賠償額は、弁護士基準では原則として150万円とされ、裁判でも150万円程度が認められる傾向にあります。

保険会社からの示談提示では、それより低額になっていることが多く見受けられます。

なお、香典返しや弔問客接待費は、損害として認められません。


治療関係費用


死亡事故であっても、しばらく治療を受けた後でお亡くなりになった場合、治療関係費用の損害賠償が発生します。

刑事裁判記録の検討


死亡事故では、刑事事件として、加害者が検察から裁判所へ起訴されて、有罪判決を受けることが多くあります。

その場合、刑事裁判での記録として、起訴状、判決または略式命令、実況見分調書、各種の捜査報告書、加害者の供述調書や、目撃者がいればその供述調書など、各種の刑事記録を取り寄せることができます(部分的に黒塗りはあります)。

これらは、民事上の損害賠償において、事故態様や過失割合などの資料になり、ときには慰謝料の増額事由を見いだせることもあって、検討を欠かすことはできません。

そのためにも、死亡事故のご遺族の方には、損害賠償請求を弁護士にご依頼なさることをおすすめします。

死亡事故の示談交渉


死亡事故の加害者が任意保険に加入していれば、通常、その保険会社からご遺族へ連絡が来ます。

そして、ご遺族からの損害賠償請求や、保険会社からの賠償提示を経て、示談交渉となります。

死亡事故の示談交渉について、以下のページで解説します。
   死亡事故の示談交渉    

裁判で付加する損害賠償請求


裁判では、遅延損害金と弁護士費用の賠償も請求します。これらは裁判にするかどうかの判断材料の一部となり、以下のページでご説明しています。
   裁判にするかどうか    

死亡事故の解決事例


死亡事故の慰謝料と逸失利益について、解決事例を以下のページに掲載しています。
   解決事例②死亡事故    


このページの著者弁護士滝井聡の顔写真
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)