死亡事故の損害賠償
死亡事故は逸失利益・慰謝料が争点
死亡事故が起きると、ご遺族の方々は、突然のことで困惑し、怒りや悲しみの中にいらっしゃると思われます。
そうした中、お通夜・お葬式や役所の手続などがあり、警察や検察による刑事手続への対応も始まります。
そして、民事上は、加害者側に対する損害賠償請求の準備をすることになりますが、死亡事故の損害賠償では、死亡による逸失利益と慰謝料が争点になりがちです。
死亡事故の損害賠償項目と、刑事裁判記録の活用などについてご案内します。
死亡事故の損害賠償項目
死亡事故の主な損害賠償項目は以下のとおりです(ただし、ここに列挙するものだけとは限りません)。
死亡逸失利益
死亡したことにより失われる収入に対する損害賠償です。
稼働収入、家事従事者の家事労働や、年金も問題となりえます。
以下の各ページで解説します。
死亡慰謝料
死亡による精神的苦痛に対する損害賠償です。
被害者の方ご本人の慰謝料請求権をご遺族(相続人)が相続し、それとともに、近親者にも固有の慰謝料請求権が発生します。
以下のページで解説します。
死亡事故の慰謝料
葬儀関係費用
死亡事故における葬儀関係費用の賠償額は、弁護士基準では原則として150万円とされ、裁判でも150万円程度が認められる傾向にあります。
保険会社からの示談提示では、それより低額になっていることが多く見受けられます。
なお、香典返しや弔問客接待費は、損害として認められません。
治療関係費用
死亡事故であっても、しばらく治療を受けた後でお亡くなりになった場合、治療関係費用の損害賠償が発生します。
死亡事故での刑事裁判記録の活用
死亡事故では、刑事事件として、加害者が検察から裁判所へ起訴されて、有罪判決を受けることが多くあります。
その場合、刑事裁判での記録として、起訴状、判決または略式命令、実況見分調書、各種の捜査報告書、加害者の供述調書や、目撃者がいればその供述調書など、各種の刑事記録を取り寄せることができます(部分的に黒塗りはあります)。
これらは、民事上の損害賠償において、事故態様、過失割合や、ときには慰謝料の増額事由に関する資料として活用することがありえます。
その分析・検討のためにも、死亡事故のご遺族の方には、損害賠償請求を弁護士にご依頼なさることをおすすめします。
死亡事故の示談交渉
死亡事故の加害者が任意保険に加入していれば、通常、その保険会社からご遺族へ連絡が来ます。
そして、ご遺族からの損害賠償請求や、保険会社からの賠償提示を経て、示談交渉となります。
死亡事故の示談交渉について、以下のページで解説します。
死亡事故の示談交渉