後遺障害等級【部位別】
交通事故の後遺障害等級
後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法の施行令に別表として規定され、身体の部位と障害の内容・程度によって分類されています。
(自動車損害賠償保障法を以下「自賠法」と略します)
介護を要する後遺障害について1級と2級、それ以外の後遺障害について1級から14級まであり、介護を要する後遺障害の1級が最も重い等級です。
後遺障害等級の部位別解説
後遺障害等級について、自賠法施行令の別表から部位別に分類し、認定基準などともに解説します。
また、神経系統の後遺障害等級に関しては、高次脳機能障害、脊髄損傷、むちうち(頚椎捻挫等)についてもご案内します。
以下それぞれの後遺障害等級のページへ、クリックしていただければ移動できます。
(なお、自賠法施行令の別表の体裁による等級表は、ここをクリックすると開くことができます)
自賠法施行令の等級表
後遺障害等級について、自賠法施行令の等級表は、介護を要する後遺障害について別表第1、それ以外の後遺障害について別表第2としてまとめており、各等級の中でさらに番号を付けて身体の部位や障害の内容・程度ごとの分類をしています(この等級の中の番号を「号」といいます)。
それら別表の体裁による後遺障害等級表は、以下のページに掲載しています。
自賠法施行令の等級表
後遺障害等級の認定
後遺障害の等級は、その認定を申請することによって決められます(非該当もありえます)。
後遺障害認定のページへ、以下をクリックして移動できます。
後遺障害等級と逸失利益・慰謝料
後遺障害の等級は、後遺障害による逸失利益の計算や慰謝料の算定に影響します。
それぞれ、以下の各ページでご説明しています。
後遺障害等級ごとの自賠責保険金額
後遺障害等級は、法律上、自賠法13条1項が自賠責保険の保険金額は政令で定めると規定しているのを受け、その政令である施行令の別表において、等級ごとの保険金額を定めるうえで規定されています。
それら金額は等級ごとに自賠責保険で支払われる限度額であり、以下のとおりです。
介護を要する後遺障害の等級と保険金額
(自賠法施行令の別表第1)
上記以外の後遺障害の等級と保険金額
「交通事故の後遺症の賠償」冒頭ページへ、以下をクリックして移動できます。