後遺障害等級【部位別】

交通事故の後遺障害等級

後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法の施行令に別表として規定され、身体の部位と障害の内容・程度によって分類されています。
(自動車損害賠償保障法を以下「自賠法」と略します)

介護を要する後遺障害について1級と2級、それ以外の後遺障害について1級から14級まであり、介護を要する後遺障害の1級が最も重い等級です。

後遺障害等級の部位別解説

後遺障害等級について、自賠法施行令の別表から部位別に分類して解説します。
以下それぞれクリックしていただけば、各後遺障害等級のページへ移動できます。
自賠法施行令の別表の体裁による等級表は、ここをクリックすると開きます

     可動域制限   

自賠法施行令の後遺障害等級表

後遺障害等級について、自賠法施行令の等級表は、介護を要する後遺障害について別表第1、それ以外の後遺障害について別表第2としてまとめており、各等級の中でさらに番号を付けて身体の部位や障害の内容・程度ごとの分類をしています(この等級の中の番号を「号」といいます)。

それら別表の体裁による後遺障害等級表は、以下のページに掲載しています。
 自賠法施行令の等級表 

外貌醜状の後遺障害逸失利益

外貌醜状については、後遺障害逸失利益の有無・程度等に関し争いになることがあり、以下のページに裁判例とその考察を掲載します。
 外貌醜状の逸失利益  

脊柱変形の後遺障害逸失利益

脊柱・体幹骨の後遺障害のうち、脊柱変形については、後遺障害逸失利益の有無・程度等に関し争いになることがあり、以下のページに裁判例とその考察を掲載します。
 脊柱変形の逸失利益  


後遺障害等級の認定

後遺障害の等級は、その認定を申請することによって決められます(非該当もありえます)。
後遺障害認定のページへ、以下をクリックして移動できます。

後遺障害等級と逸失利益・慰謝料

後遺障害の等級は、後遺障害による逸失利益の計算や慰謝料の算定に影響します。
それぞれ、以下の各ページでご説明しています。


後遺障害等級ごとの自賠責保険金額

後遺障害等級は、法律上、自賠法13条1項が自賠責保険の保険金額は政令で定めると規定しているのを受け、その政令である施行令の別表において、等級ごとの保険金額を定めるうえで規定されています。
それら金額は等級ごとに自賠責保険で支払われる限度額であり、以下のとおりです。

介護を要する後遺障害の等級と保険金額

(自賠法施行令の別表第1)

 1級 4000万円
 2級 3000万円

上記以外の後遺障害の等級と保険金額

(自賠法施行令の別表第2)
 1級 3000万円
 2級 2590万円
 3級 2219万円
 4級 1889万円
 5級 1574万円
 6級 1296万円
 7級 1051万円
 8級   819万円
 9級   616万円
 10級 461万円
 11級 331万円
 12級 224万円
 13級 139万円
 14級   75万円

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 交通事故の後遺症の賠償