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自賠責は最低限の保障


交通事故の損害賠償には、弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準といわれる3つの計算方法があります。

弁護士基準は、過去の裁判の蓄積を基にしており、3つの方法の中で最も高額に設定されています。

自賠責基準は、車やバイクによる人身事故の被害者に最低限の損害賠償を保障する自賠責保険の支払基準で、限度額があり、3つの方法の中で最も低額に設定されています。

任意保険基準は、保険会社それぞれが設けている賠償基準の総称で、おおむね弁護士基準と自賠責基準の中間的な金額となっています。


なお、自賠責の支払限度額以下の範囲では過失割合によって以上と異なる場合があり、この点については、過失割合ページ下段に「自賠責は過失7割未満なら全額」という見出しで記載しています。


弁護士基準

弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれ、過去の裁判の蓄積から導き出された最大公約数的な損害賠償の計算方法です。

賠償額は、通常、弁護士基準が最も高額になり、弁護士は示談交渉でもこの基準を用います。

「赤い本」「赤本基準」


弁護士基準の代表的なものとして、日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍があります。
その書籍は、 表紙の色から「赤い本」や「赤本」などと呼ばれ、弁護士基準は「赤本基準」とも呼ばれています(同書籍を、本サイトの中でも「赤い本」と呼びます)。
また、この「赤い本」には、交通事故の様々な法的問題に関する裁判官の講演録も掲載されています。

慰謝料が弁護士基準で高額に


交通事故の様々な賠償項目について弁護士基準はありますが、とりわけ慰謝料が弁護士基準によって他の基準よりも高額になるのが通常です。

慰謝料に関する各論のページへ、以下それぞれクリックしていただくと移動できます。

自賠責基準

自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険金の支払額の基準です。

自賠責保険は、車やバイクの運転に際し加入が義務づけられている強制保険であり、人身事故の被害者に最低限の損害賠償を保障する制度です。

最低限の保障にすぎませんので、これによって実際の被害が十分に賠償されるとは限らず、賠償額は3つの基準の中で最も低額となるのが通常です。

任意保険基準

任意保険は、自賠責保険金だけでは不足する損害について保険で支払えるようにするものです。

保険会社それぞれ、損害賠償の基準を独自に設けており、賠償額は、おおむね弁護士基準と自賠責基準の中間的な金額に設定されています。

(任意保険については、自賠責基準と同額や、部分的には自賠責基準より低額になっている設定を見かけることもあります)

事案によって交渉の仕方は変わる


実際の示談交渉では、加害者側の保険会社がその任意保険基準を限界として強く主張してくることもあれば、そうでないこともあります。

それは、交通事故の損害賠償項目には計算方法が一律に確定されているわけではないものがあり、実際の事案の内容によって、交渉の仕方が変わるためです。

弁護士基準を基本に


交通事故の損害賠償請求をご依頼いただけば、もちろん弁護士基準を基本とするのが当事務所のご対応となります。

示談交渉では、まず、加害者側の任意保険会社が主張する賠償額が弁護士基準に近づいてきているかどうかを見ることになります。

それは、その後の示談交渉の仕方や、示談するかどうかを考える指標になることがあります。

実際の交通事故案件では


弁護士基準も、交通事故の賠償額を一律に確定するものではなく、項目によって金額に幅があったり、事案による修正があったりします。

また、基準だけにとらわれない、総合判断的な検討や交渉をすることもあります。

実際の交通事故案件では、ご依頼いただいた方が納得できる解決内容の追及が中心テーマになることが多くなっています。


なお、自賠責の支払限度額以下の範囲では過失割合によって以上と異なる場合があり、この点については、過失割合ページ下段に「自賠責は過失7割未満なら全額」という見出しで記載しています。


このページの筆者弁護士滝井聡の顔写真
このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)