後遺障害慰謝料
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料とは


交通事故による後遺障害等級が認定された場合、その後遺障害による精神的苦痛に対する賠償として慰謝料が発生します。

これを「後遺障害慰謝料」といい、「後遺症慰謝料」ということもあります。

民法710条に規定された「財産以外の損害」に対する賠償であり、精神的苦痛とは本来は目に見えないものですが、お金にするといくらで慰謝されるかの評価をして慰謝料を算定することになります。

当事務所では、示談交渉や訴訟で保険会社の基準から増額した事例を多数蓄積しています。

民法710条

「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」


後遺障害慰謝料の金額


後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の金額は、後遺障害の内容・程度等が考慮されますが、一般的には、等級を指標として設定されています。

その慰謝料額は、弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準で異なり、弁護士基準が最も高額になるのが通常です。

以下のページで各基準による慰謝料額についてご案内します。
   後遺障害慰謝料の弁護士基準
と自賠責基準

等級認定で発生


交通事故で怪我をした場合の慰謝料は症状固定になる前と後とで異なり、次の2種類があります。

 症状固定前:傷害慰謝料
       (入通院慰謝料)
 症状固定後:後遺障害慰謝料
       (後遺症慰謝料)

このうち後遺障害慰謝料は、怪我が症状固定に達したときに残った症状(後遺症)について、後遺障害等級が認定された場合に発生します。

なお、症状固定や後遺障害等級の認定については、以下の各ページをご覧いただければと思います。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)については、以下のページになります。


慰謝料の増額事由

慰謝料は、加害者の故意もしくは重過失による事故の場合、増額されることがあります。
例えば、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視などが増額事由とされています。

また、加害者に著しく不誠実な態度があった場合も、増額事由とされることがあります。

ただし、明確な基準があるわけではなく、何かあれば必ず慰謝料が増額されるわけではありません。


慰謝料の解決事例

慰謝料などの解決事例を以下のページに掲載しています。
    事例①慰謝料・逸失利益など


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)