過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

道路外からの自転車と車の過失割合

頭出し待機や既進入で減算修正

進入自転車と道路直進車


自転車が路外から道路へ進入する際に、その道路を直進する車(四輪車)との間で起きた事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

この場合の自転車は、基本過失割合40%とされ、いったん頭を出して待機した場合や、左方車に対し既進入の場合は減算修正されます。

修正要素の補足も掲載します。

自転車の特徴(速度など)


自転車は、普通の速度が車やバイクよりも遅く、また、免許不要で児童等も運転するなどの特徴があり、それらが車との過失割合認定基準に影響しています。

速度に関しては、自転車が普通の速度(時速15㎞程度)を大幅に超える場合(時速30㎞程度が目安)は「バイクと車」の過失割合認定基準を参考にして検討し、他方、低速の自転車(おおむね時速10㎞以下)については「歩行者」と同視し得る余地があるとされています。

自転車が右折や左折をして進入


自転車が路外から道路へ、右折や左折をして進入する場合の直進車との過失割合です。

道路外       道路外
       
      (ア)  
       
自転車  左折      
 → 右折    
       
   
       
  (イ)      

  自転車
走行態様 路外
から
進入
直進
基本過失割合 40 60



夜間 +5  
幹線道路 +5  
自転車に著しい過失 +10  
自転車に重過失 +20  
自転車が児童等
    ・高齢者
-10  
自転車頭を出して待機 -10  
(ア)に対し
自転車 既進入
-10  
車が15㎞以上の
  速度違反
-10  
車が30㎞以上の
  速度違反
-20  
車に他の著しい過失 -10  
車に他の重過失 -20  

過失割合の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します。

夜間

日没時から日出時までの時間をいいます。
車が無灯火の場合は、自転車の加算要素にならず減算要素になるとされています。

幹線道路

歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定され、特に交通頻繁な道路も含まれるとされています。

児童等・高齢者

児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上をいいます。

頭を出して待機

路外からそろそろ出てきて、道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になった場合です。

既進入

路外からの右折を完了したとたんに追突された場合にこの修正をします。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)