過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと車・優先道路の過失割合

優先道路側にも注意義務あり

バイクと車の過失割合


バイクと車が、優先道路とそれ以外の道路との交差点(信号なし)で、それぞれ交差する道路から直進してきて衝突した出合い頭事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

優先道路がバイクの場合と車の場合とに分かれます。

優先道路であっても100%優先ではなく(基本過失割合ゼロではなく)、交差道路の車両に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない注意義務があります(道路交通法36条4項)。

優先道路とは


優先道路について、道路交通法36条2項の丸カッコ内に、「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう」と規定されています。

実際には、以下のような場合に優先道路となります。

  • 「優先道路」の標識がある道路。
  • 「前方優先道路」の標識や道路標示がある道路と交差する道路。
  • センターラインや車両通行帯が交差点の中まで連続して(貫通して)設けられている道路。

バイクが優先道路の場合の過失割合


バイクが優先道路の場合、基本過失割合はバイク10、車90とされています。

       
    バイク  
     
     
   
 
  バイク    
       

  バイク
優先側 優先  
基本過失割合 10 90



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失 +20  
車が明らかな先入 +10  
車に著しい過失 -5  
車に重過失 -10  

車が優先道路の場合の過失割合


車が優先道路の場合、基本過失割合はバイク70車30とされています。

       
     
     
     
    バイク
 
     
       

  バイク
優先側   優先
基本過失割合 70 30



バイクに著しい過失 +10  
バイクに重過失 +20  
バイクが明らかな先入 -20  
 車に著しい過失 -10  
 車に重過失 -20  

明らかな先入について


通常は衝突地点や衝突部位等により明らかとなり、ただし、双方の速度差に留意して総合的に判断する必要があるとされています。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)