過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

道路外からのバイクと車の過失割合

頭出し待機や既進入で減算修正

進入バイクと道路直進車


バイクが路外から道路へ進入する際に、その道路を直進する車(四輪車)との間で起きた事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

この場合のバイクは、基本過失割合70%とされ、いったん頭を出して待機した場合や、左方車に対し既進入の場合は減算修正されます。

修正要素の補足も掲載します。

バイクが右折や左折をして進入


バイクが路外から道路へ、右折や左折をして進入する場合の直進車との過失割合です。

道路外       道路外
       
      (ア)  
       
バイク  左折      
 → 右折    
       
   
       
  (イ)      

  バイク
走行態様 道路外
から
道路へ
直進
基本過失割合 70 30





*は修正要素としない
バイクが徐行なし +10  
幹線道路 +5  
バイクが合図なし  
バイクに他の
    著しい過失
+10  
バイクに重過失 +20  
バイク頭を出して待機 -10  
車(ア)に対し
バイクが既進入
-10  
 車が15㎞以上の
   速度違反
-10  
 車が30㎞以上の
   速度違反
-20  
 車に他の著しい過失 -10  
 車に他の重過失 -20  

過失割合の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

徐行なし

道路外からの右左折については著しく加速して飛び出す場合等をいうとされています。

幹線道路

歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定され、特に交通頻繁な道路も含まれるとされています。

頭を出して待機

路外からそろそろ出てきて、道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になった場合です。

既進入

路外からの右折を完了したとたんに追突された場合にこの修正をします。

著しい過失・重過失

以下のページに掲載しています。
 著しい過失・重過失     



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)