過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

右折自転車と交差直進車の過失割合(一時停止規制)

一時停止規制のある交差点

右折自転車と交差道路の直進四輪車


右折する自転車と、交差道路を直進する車(四輪車)との事故が、一方に一時停止規制のある信号機のない交差点で起きた場合について、過失割合の認定基準をご案内します。

基本過失割合は、自転車が、一時停止規制の有無によらず車より軽く設定されています。

状況による修正要素も設けられていて、一時停止規制のある側が一時停止した場合は修正要素となります。

自転車の特徴(速度など)


自転車は、普通の速度が車やバイクよりも遅く、また、免許不要で児童等も運転するなどの特徴があり、それらが車との過失割合認定基準に影響しています。

速度に関しては、自転車が普通の速度(時速15㎞程度)を大幅に超える場合(時速30㎞程度が目安)は「バイクと車」の過失割合認定基準を参考にして検討し、他方、低速の自転車(おおむね時速10㎞以下)については「歩行者」と同視し得る余地があるとされています。

一時停止規制が自転車にある場合


一時停止規制のある右折自転車と、交差道路の直進車との事故の基本過失割合は、自転車45・車55とされています。

       
   
   
   
右折
  自転車 停止線  
       

  自転車
右折か直進か 右折 直進
一時停止規制の有無
基本過失割合 45
55





*は修正要素としない
夜間 +5  
自転車に著しい過失
    ・重過失
+5
~10
 
自転車が一時停止 -10  
自転車が児童等
    ・高齢者
-10  
車が徐行なし -5  
自転車が明らかな先入 -10  
右折禁止違反  
自転車が自転車横断帯  
自転車が横断歩道  
車が15㎞以上の
  速度違反
-10  
車が30㎞以上の
  速度違反
-20  
車に他の著しい過失
    ・重過失
-10~15  

一時停止規制が車にある場合


右折自転車と、一時停止規制のある交差道路の直進車との事故の過失割合認定基準は、①自転車が車の右方で右折のときと、②自転車が車の左方で右折のときに分類されています。

①自転車が車の右方で右折のとき

自転車が、一時停止規制のある直進車の右方で右折のとき、基本過失割合は、自転車30・車70とされています。

       
       
    右折 自転車
   
  停止線  
       

  自転車
右折か直進か 右方で
右折
直進
一時停止規制の有無
基本過失割合 30 70





*は修正要素としない
夜間  
自転車に著しい過失
    ・重過失
+5
~10
 
車が一時停止 +10  
自転車が児童等
    ・高齢者
-5  
車が徐行なし -5  
自転車が明らかな先入 -5  
右折禁止違反  
自転車が自転車横断帯  
自転車が横断歩道  
車が15㎞以上の 
  速度違反
-10  
車が30㎞以上の
  速度違反
-20  
車に他の著しい過失
    ・重過失
-10~20  

②自転車が車の左方で右折のとき

自転車が、一時停止規制のある直進車の左方で右折のとき、基本過失割合は、自転車20・車80とされています。

       
自転車      
右折    
       
 
  停止線  
       

  自転車
右折か直進か 左方で
右折
直進
一時停止規制の有無
基本過失割合 20 80





*は修正要素としない
夜間  
自転車に著しい過失
    ・重過失
+5
~10
 
車が一時停止 +10  
自転車が児童等
    ・高齢者
-5  
車が徐行なし -5  
自転車が明らかな先入 -5  
右折禁止違反  
自転車が自転車横断帯  
自転車が横断歩道  
車が15㎞以上の
  速度違反
-10  
車が30㎞以上の
  速度違反
-20  
車に他の著しい過失
    ・重過失
-5
~10
 

過失割合の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

夜間

日没時から日出時までの時間をいいます。
車が無灯火の場合や、自転車から車の前照灯の照射が認識できない形状の交差点の場合は自転車の加算要素にならず、車が無灯火の場合は自転車の減算要素になるとされています。

一時停止

上記の認定基準は、一時停止規制のある側が一時停止しないで交差点に進入したことを前提としています。

児童等・高齢者

児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上をいいます。

徐行なし

徐行とは、車両が直ちに停止することができるような速度で進行することです(道路交通法2条1項20号)。

明らかな先入

通常、衝突地点、衝突部位等により明らかとなるが、双方の速度差に留意して総合的に判断する必要があるとされています。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)