過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

右折と対向直進の過失割合(車同士)

右折車と対向車線の直進車

車同士の過失割合


右折車と対向車線の直進車(いずれも四輪車)が、信号機のない交差点で衝突した事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

右折車の過失が基本としては重く、右折車の走行態様や対向直進車の速度違反によって修正し、それぞれの著しい過失・重過失による修正も設けています。

右折車の基本過失割合80%


基本過失割合は対向直進車(A)20、右折車(B)80とされています。

      車B    
         
    右折     
           
    直進      
         
    車A      

  車A 車B
右折か直進か 直進 右折
基本過失割合 20 80





*は修正しない
Bが既右折 +20  
Aが道路交通法50条
  違反の交差点進入
 
Aが15㎞以上速度違反 +10  
Aが30㎞以上速度違反 +20  
Aに他の著しい過失 +10  
Aに他の重過失 +20  
Bが徐行なし -10  
Bが直近右折 -10  
Bが早回り右折
-5  
Bが大回り右折 -5  
Bが合図なし -10  
Bに他の
 著しい過失・重過失
-10  

右折と対向直進の修正要素


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

既右折

直進車(A)が交差点に進入する時点で、右折車(B)が右折を完了していること又はそれに近い状態にあることをいいます。

速度

交差点に進入するときの速度です。

著しい過失・重過失

以下のページでご説明しています。
 著しい過失・重過失    

徐行なし

徐行は、右折車としての通常の速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行(道路交通法34条1項・2項・2条1項20号)でなくてもよいとされています。

直近右折

直進車(A)の至近距離で右折する場合です。

早回り右折

交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折をいいます(道路交通法34条2項)。

大回り右折

あらかじめ道路の中央に寄らない右折をいいます(道路交通法34条2項)。

合図なし

直進車(A)からみて対向車(B)が右折することが明らかな場合は、制限的に適用すべきとされています。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)