過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

道路外へ向かう車との過失割合(車同士)

駐車場へ向かう車など

路外への右折車と対向車の過失割合


駐車場へ向かう車など、走行していた道路から路外へ出ようとして右折する車と、その対向方向から道路を直進する車(いずれも四輪車)との事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

対向車は基本過失割合10%とされています。修正要素もあり、その補足も掲載します。

既右折などで直進車に加重


対向直進車にとって、右折車の既右折などが加重要素とされ、徐行なし、合図なしなどが減算要素とされています。

道路外       道路外
         ↓  
       車B  
    右折    
       
  車A      

  車A 車B
走行態様 直進 路外

右折
基本過失割合 10 90



Bが既右折 +10  
Aがゼブラゾーン進行 +10
~20
 
Aが15㎞以上の速度違反 +10  
Aが30㎞以上の速度違反 +20  
Aに他の著しい過失 +10  
Aに他の重過失 +20  
幹線道路 -5  
Bが徐行なし -10  
Bが合図なし -10  
Bに他の著しい過失 -10  
Bに重過失 -20  

過失割合の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します。

既右折

ここでいう既右折は、衝突地点手前において右折を完了している状態又はそれに近い状態が想定されています。

ゼブラゾーン

通行はできますが、みだりに進入すべきでないというのが一般的な意識という考えで修正要素とされています。

幹線道路

歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定され、特に交通頻繁な道路も含まれるとされています。

徐行なし

道路から道路外への右折車については道路交通法25条2項の徐行義務違反をいうとされています。

合図なし

直進車からみて対向車が右折することが明らかな場合は、制限的に適用すべきとされています。

著しい過失・重過失

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 著しい過失・重過失     



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)