過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

自転車と車・交差点出合い頭

右側通行で左方から進入は加重

自転車の過失割合


自転車が直進し、交差する道路を車(四輪車)が直進してきて、信号機のない交差点で出合い頭に衝突した事故の過失割合をご案内します。

一時停止規制や優先関係のない、同幅員の交差点における基本過失割合と修正要素になります。

自転車の基本過失割合は車より軽いですが、右側通行をして車の左方から進入した場合は加重修正されます(見通しがきく交差点や自転車横断帯通行を除く)。これを含め、修正要素の補足も掲載します。

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(一時停止・優先道路等)

自転車の特徴(速度など)


自転車は、普通の速度が車やバイクよりも遅く、また、免許不要で児童等も運転するなどの特徴があり、それらが車との過失割合認定基準に影響しています。

速度に関しては、自転車が普通の速度(時速15㎞程度)を大幅に超える場合(時速30㎞程度が目安)は「バイクと車」の過失割合認定基準を参考にして検討し、他方、低速の自転車(おおむね時速10㎞以下)については「歩行者」と同視し得る余地があるとされています。

夜間も自転車の加重要素に


自転車と車の出合い頭事故で、自転車については、基本過失割合20%ですが、「右側通行・左方から進入」のほか「夜間」も加重要素とされます。

なお、一方が車両の通過待ちのため停止中など、出合い頭の類型に該当しない場合は対象外です。

       
自転車    
       
       
     
     
       

  自転車
走行態様 直進 直進
基本過失割合 20 80



夜間 +5  
自転車が右側通行・
    左方から進入
+5  
自転車に著しい過失 +10  
自転車に重過失 +10~15  
自転車が児童等
    ・高齢者
-5  
自転車が自転車横断帯 -10  
自転車が横断歩道 -5  
車に著しい過失 -10  
車に重過失 -10~20  

出合い頭事故の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します。

夜間

日没時から日出時までの時間をいいます。
車が無灯火の場合や、自転車から車の前照灯の照射が認識できない形状の交差点の場合は自転車の加重要素にならず、車が無灯火の場合は自転車の減算要素になるとされています。

右側通行・左方から進入

自転車の加重要素ですが、見通しがきく交差点や、自転車が自転車横断帯を通行している場合は、この修正は行わないとされています。

児童等・高齢者

児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上をいいます。

自転車横断帯

自転車が自転車横断帯を通行している場合のほか、自転車横断帯に隣接して設けられている横断歩道を通行している場合や、それ以外の自転車横断帯と同視しうる場所を通行している場合も含むとされています。

横断歩道

自転車が、自転車横断帯に隣接していない横断歩道を通行している場合が想定されています。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)