交通事故の後遺症の賠償

交通事故の後遺症の賠償

交通事故の後遺症で生活に支障

交通事故の後遺症は、怪我が症状固定に達したときに、消失せず残る症状です。
身体の一部損失・機能不全、関節可動域制限や、痛み、痺れ、めまい、醜状痕など様々な症状があります。

それら後遺症によって、仕事を含め生活のいろいろな面で支障がでることがあります。
病院へ行くとしても、怪我の症状固定後は原則として治療費の賠償対象にならず、自費で治療を受けることになります。

そのような交通事故の後遺症について、どのような場合に加害者に損害賠償請求ができるのか解説します。



後遺症による逸失利益や慰謝料が問題に

交通事故の後遺症によって仕事で減収が生じると、その減収は法的には「逸失利益」と呼ばれます(「得べかりし利益」のことであり、症状固定前の減収は「休業損害」です)。
また、交通事故の後遺症よって精神的につらい思いをするようになると、その精神的苦痛に対する賠償は「慰謝料」です。
これら後遺症による逸失利益や慰謝料について、加害者に請求できるか問題となります。

後遺症が後遺障害に該当の場合に賠償

上記の逸失利益や慰謝料は、後遺症が残ったことによって直ちに認められるわけではありません。
それらの賠償が認められるのは、後遺症が後遺障害に該当する場合です。
そして、後遺症が残ったけれど、後遺障害には該当しないとされる場合もあります。

後遺症が後遺障害に該当するかの認定

交通事故の後遺症が後遺障害に該当するかどうかについては、それを認定する制度があり、該当すると認定される場合は等級の認定もされます。
以下の各ページで解説します。

後遺症が後遺障害に該当すると認定された場合の逸失利益と慰謝料の各賠償については、以下の各ページで解説します。


「後遺症」と「後遺障害」の違い

以上の記載は、「後遺症」という用語と「後遺障害」という用語を区別して用いています。
このうち「後遺症」は、様々な症状を内容とする事実的な概念です。

これに対し、「後遺障害」は自動車損害賠償保障法の施行令に規定され、後遺症の部位・内容・程度、労働能力制限の段階(等級)ごとに類型化された、法的な概念です。

そこで、「後遺症が後遺障害に該当するか」という問題が生じることになります。
(ただし、「後遺症」と「後遺障害」は厳密に区別しないで使用されることもあります)