バイクと車・交差点出合い頭の過失割合
左方か右方かで異なる
同幅員・直進同士の過失割合
バイクが直進し、交差する道路を車(四輪車)が直進してきて、信号機のない交差点で出合い頭に衝突した事故の過失割合をご案内します。
一時停止規制や優先関係のない、同幅員の交差点における認定基準になり、バイクが左方か右方かで異なります。基本過失割合と修正要素があり、修正要素の補足も掲載します。
バイクが左方・車が右方のとき
一時停止規制や優先関係のない同幅員の交差点では、以下の3パターンのうち同速度の場合、左方のバイクと右方の車との出会い頭事故の基本過失割合は30対70とされています。
バイク | → | ||
↑ | |||
車 | |||
同速度の場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 左方 | 右方 | |
速度 | 同速度 | ||
基本過失割合 | 30 | 70 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | -10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクが減速・車は減速なしの場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 左方 | 右方 | |
速度 | 減速 | 減速 なし |
|
基本過失割合 | 15 | 85 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | -10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクは減速なし・車が減速の場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 左方 | 右方 | |
速度 | 減速 なし |
減速 | |
基本過失割合 | 45 | 55 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | -10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクが右方・車が左方のとき
一時停止規制や優先関係のない同幅員の交差点では、以下の3パターンのうち同速度の場合、右方のバイクと左方の車との出会い頭事故の基本過失割合は50対50とされています。
← | バイク | ||
↑ | |||
車 | |||
同速度の場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 右方 | 左方 | |
速度 | 同速度 | ||
基本過失割合 | 50 | 50 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | +10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクが減速・車は減速なしの場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 右方 | 左方 | |
速度 | 減速 | 減速 なし |
|
基本過失割合 | 35 | 65 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | +10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
バイクは減速なし・車が減速の場合
バイク | 車 | ||
位置関係 | 右方 | 左方 | |
速度 | 減速 なし |
減速 | |
基本過失割合 | 60 | 40 | |
修 正 要 素 |
バイクに著しい過失 | +10 | |
バイクに重過失 | +20 | ||
見通しがきく交差点 | +10 | ||
車に著しい過失 | -10 | ||
車に重過失 | -20 |
出合い頭事故の修正要素(補足)
上記の認定基準における修正要素について補足します。
速度
交差点に進入するときの速度です。
著しい過失・重過失
左方車が幅員の余裕があるにもかかわらず道路右側を通行していたことが事故の原因となっているような場合の左方車や、一方の先入が明らかな場合の他方には、著しい過失ありとしてよいとされています。
(ただし、先入の判断は慎重にする必要があろうともされています)
そのほかの著しい過失・重過失について以下のページでご説明しています。
著しい過失・重過失
見通しがきく交差点
見通しがきかない交差点以外の交差点です。
見通しがきかない交差点とは、進入直前に沿道の建物、駐車車両、広告塔、看板その他道路の状況等により交差道路の見通しがきかない交差点とされています。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)