過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

直進バイクと交差右折車の過失割合②優先道路

早回り右折・既右折などで修正

優先道路の交差点


直進するバイクと、交差道路から右折する車(四輪車)との事故が、一方が優先道路で信号機のない交差点で起きた場合について、過失割合の認定基準をご案内します。

基本過失割合と状況による修正要素があり、車の早回り右折(バイクが右方の場合)や既右折(バイクが左方の場合)は修正要素になります。

車が優先道路から非優先道路へ右折の場合、過失割合は右折する方向によって変わります。

車が非優先道路から右折の場合


優先道路の直進バイクと、非優先道路から右折する車との事故の基本過失割合は、バイク10・車90とされています。

       
    バイク  
     
     
    右折
   
  バイク    
       

  バイク
走行態様 直進 右折
優先側 優先  
基本過失割合 10 90



車が徐行なし   -10  
車が右折禁止違反 -10  
〈バイク右方の場合〉
車が早回り右折 
-10  
 車に他の
 著しい過失・重過失
-10  
〈バイク右方の場合〉
 車が明らかな先入
+10  
〈バイク左方の場合〉
車が既右折   
+10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  

車が優先道路から右折の場合


非優先道路の直進バイクと、優先道路から右折する車との事故の過失割合認定基準は、車が①バイクの来た非優先道路へ右折のときと、②バイクの向かう非優先道路へ右折のときに分類されます。

①バイクの来た非優先道路へ右折のとき

車が、バイクの来た非優先道路へ右折のとき、基本過失割合は、バイク60・車40とされています。

           
           
           
         
    右折  バイク
    ↑   
  車       
           

  バイク
走行態様 直進 右折
優先側    優先
基本過失割合 60 40





*は修正要素としない
車が徐行なし   -10  
車が右折禁止違反 -20  
車が早回り右折  -10  
 車に他の
 著しい過失・重過失
-10
~20
 
バイクが減速せず +10  
既右折  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  

②バイクの向かう非優先道路へ右折のとき

車が、バイクの向かう非優先道路へ右折のとき、基本過失割合は、バイク50・車50とされています。

           
           
バイク        
       
    右折     
    ↑   
  車       
           

  バイク
走行態様 直進 右折
優先側    優先
基本過失割合 50 50





*は修正要素としない
車が徐行なし   -10  
車が右折禁止違反 -10  
早回り右折  
 車に他の
 著しい過失・重過失
-10  
バイクが減速せず +10  
車が既右折    +10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10
~20
 

過失割合の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

徐行なし

徐行とは、車両が直ちに停止することができるような速度で進行することです(道路交通法2条1項20号)。右左折車については、右左折車としての通常の速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行(同法34条1項・2項・2条1項20号)でなくてもよいとされています。

右折禁止違反

道路標識等により禁止されている右折をすることです。

早回り右折

交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折をいいます(道路交通法34条2項)。

明らかな先入

通常、衝突地点、衝突部位等により明らかとなるが、双方の速度差に留意して総合的に判断する必要があるとされています。

既右折

直進車が交差点に進入する時点で、右折車が右折を完了していること又はそれに近い状態にあることをいいます。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)