過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

バイクと車・右折と交差直進の過失割合・同幅員

早回り右折・既右折などで修正

同幅員交差道路のバイクと車


バイクと車(四輪車)との間で、交差点を一方が右折し、他方が交差道路を直進していて起きた事故について、過失割合の認定基準をご案内します。

信号機がなく、一時停止規制や優先関係もない同幅員の交差点における認定基準で、基本過失割合と修正要素が設けられています。

右折する側の過失割合は、早回り右折(直進側の左方のとき)によって重くなり、既右折(直進側の右方のとき)によって軽くなるなどの修正があります。

バイクが直進・車が右折の場合


直進バイクと、交差道路(同幅員)の右折車との事故の過失割合認定基準は、①車がバイクの左方で右折のときと、②車がバイクの右方で右折のときに分類されます。

①車がバイクの左方で右折のとき

車がバイクの左方で右折のとき、基本過失割合はバイク30・車70とされていて、車が早回り右折をした場合などの修正要素があります。

       
        
右折    
       
     
  バイク    

  バイク
走行態様 直進 左方で
右折
基本過失割合 30 70





*は修正要素としない
車が徐行なし   -10  
車が右折禁止違反 -10  
車が早回り右折  -10  
車に他の
 著しい過失・重過失
-10  
バイクが減速せず +5
~10
 
既右折  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  

②車がバイクの右方で右折のとき

車がバイクの右方で右折のとき、基本過失割合はバイク20・車80とされていて、車が既右折だった場合などの修正要素があります。

    バイク  
      
右折    
       
       
       

  バイク
走行態様 直進 右方で
右折
基本過失割合 20 80





*は修正要素としない
車が徐行なし -10  
車が右折禁止違反 -10  
早回り右折  
車に他の
 著しい過失・重過失
-10  
バイクが減速せず +5
~10
 
車が既右折 +10  
バイクが15㎞以上の
    速度違反
+10  
バイクが30㎞以上の
    速度違反
+20  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  

バイクが右折・車が直進の場合


右折バイクと、交差道路(同幅員)の直進車との事故の過失割合認定基準は、①バイクが車の左方で右折のときと、②バイクが車の右方で右折のときに分類されます。

①バイクが車の左方で右折のとき

バイクが車の左方で右折のとき、基本過失割合はバイク50・車50とされていて、バイクが早回り右折をした場合などの修正要素があります。

       
バイク      
右折    
       
     
     

  バイク
走行態様 左方

右折
直進
基本過失割合 50 50





*は修正要素としない
バイクが徐行なし +10  
バイクが右折禁止違反 +10  
バイクが早回り右折 +10  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  
車が減速せず -10  
既右折  
車が15㎞以上の
  速度違反
-10  
車が30㎞以上の
  速度違反
-20  
車に他の
 著しい過失・重過失
-10  

②バイクが車の右方で右折のとき

バイクが車の右方で右折のとき、基本過失割合はバイク60・車40とされていて、バイクが既右折だった場合などの修正要素があります。

     
バイク    
右折    
       
       
       

  バイク
走行態様 右方

右折
直進
基本過失割合 60 40





*は修正要素としない
バイクが徐行なし +10  
バイクが右折禁止違反 +10  
早回り右折  
バイクに他の
 著しい過失・重過失
+10  
車が減速せず -10  
バイクが既右折 -10  
車が15㎞以上の
  速度違反
-10  
車が30㎞以上の
  速度違反
-20  
車に他の
 著しい過失・重過失
-10  

過失割合の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します(上記の表で「*」は修正要素としません)。

徐行なし

徐行とは、車両が直ちに停止することができるような速度で進行することです(道路交通法2条1項20号)。右左折車については、右左折車としての通常の速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行(同法34条1項・2項・2条1項20号)でなくてもよいとされています。

右折禁止違反

道路標識等により禁止されている右折をすることです。

早回り右折

交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折をいいます(道路交通法34条2項)。

既右折

直進車が交差点に進入する時点で、右折車が右折を完了していること又はそれに近い状態にあることをいいます。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)