死亡事故の逸失利益

稼働収入・家事労働・年金などの逸失

死亡事故の被害者の方が、将来にわたって得られたはずなのに得られなくなる利益を、「死亡による逸失利益」または「死亡逸失利益」といいます。
(逸失利益は「得べかりし利益」ともいわれます)

就労していた場合はその稼働収入が逸失利益であり、家事従事者の家事労働については金銭評価をして逸失利益と認められる場合があります。
また、死亡事故では、年金収入・恩給収入が逸失利益と認められるかということも問題となります。


死亡逸失利益の関連ページ
 死亡事故の逸失利益とライプニッツ係数


死亡逸失利益の計算式

死亡逸失利益の賠償額を算定する一般的な計算式は次の通りです。 

  基礎収入×(1-生活費控除率)
×就労可能年数の中間利息控除係数
この計算式の各要素について以下ご説明します。

死亡逸失利益の計算要素

上記死亡逸失利益の計算式の要素として、基礎収入、生活費控除率、就労可能年数、中間利息控除係数があります。

1. 基礎収入

死亡逸失利益の基礎収入については、(1)稼働収入と、(2)年金収入・恩給収入が問題となります。

(1)稼働収入について

給与所得者の場合
原則として事故前の収入を基礎とします。現実の収入が政府の賃金統計(賃金センサス)の平均額以下の場合、平均賃金が得られた蓋然性があれば平均賃金を基礎とします。
比較的若い場合(おおむね30歳未満)、賃金センサスの全年齢平均賃金を用いるのが原則とされています。
事業所得者の場合
商工業者、農林水産業者、自営業者、自由業者などの事業所得者の場合、事故前の申告所得額を参考にしますが、その申告額と実収入額が異なるという立証があれば、実収入額を基礎とします。
会社役員の場合
会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は逸失利益の基礎収入となりますが、実質的に利益配当である部分は除外されます。
役員報酬のうち、労務提供の対価部分の割合は、会社の規模・営業状態、その役員の地位・職務内容・報酬額、他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給与額など、諸般の事情を考慮して判断されます。
家事従事者の場合
死亡により家事労働ができなくなったことについて、判例は、金銭評価をして損害と認めています。
その金銭評価の指標として、賃金センサスを用います。他の仕事と兼業で家事に従事していた場合は、現実収入の金額と賃金センサスを比較して、高い方を基礎収入とします。
失業者の場合
失業者の場合、労働能力と労働意欲があり、再就職の蓋然性があれば、逸失利益の賠償が認められやすくなります。
基礎収入としては、失業前の現実収入の額や、再就職したはずだったと予測される職業、性別、年齢など諸般の事情から判断されますが、平均賃金よりは下回る可能性があります。
学生・生徒等の場合
学生・生徒等の場合、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として認められるのが通常です。
高齢者
高齢者の場合、就労の蓋然性があった場合に、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として逸失利益の賠償が認められるとされています。
なお、前記のとおり家事労働についての逸失利益や、後記のとおり年金の逸失利益が認められることもあります。

(2)年金収入・恩給収入について

死亡逸失利益の基礎収入については、上記の稼働収入(家事労働は金銭評価)とともに、年金収入や恩給収入も問題となります。
これまで最高裁判所によって、逸失利益と認められた例と、認められなかった例は、以下のとおりです。

認められた例 認められなかった例
国民年金(老齢年金)
障害基礎年金
(加給分を除く本人分)
障害厚生年金
(加給分を除く本人分)
国家公務員の退職年金
地方公務員の退職年金
普通恩給
遺族年金
障害基礎年金の加給分
障害厚生年金の加給分
軍人恩給の扶助料




 

2. 生活費控除率

死亡事故の被害者の方は、もしその後も生存して収入を得た場合、生活費の支出もします。
その生活費の支出分を賠償額から差し引くのが生活費控除であり、その控除の割合が生活費控除率です。
日弁連交通事故相談センター東京支部は、以下のとおり示しています。

  • 一家の支柱
    • 被扶養者1人の場合 40%
    • 被扶養者2人以上の場合 30%
  • 女性(主婦、独身、幼児等を含む)30%
  • 男性(独身、幼児等を含む)50%
  • 兄弟姉妹のみ相続人のときは別途考慮
  • 年金部分については通常より高くする例が多い

3. 就労可能年数

就労可能年数について、日弁連交通事故相談センター東京支部は、以下のとおり示しています。
原則は67歳まで
67歳を超える場合、統計による平均余命の2分の1。
67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる場合、平均余命の2分の1。
未就労者の就労の始期は、原則として18歳とされますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業予定時。
ただし、職種、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断がされる場合がある。
年金の逸失利益を計算する場合は平均余命とする。

4. 中間利息控除

死亡逸失利益の賠償は、将来得られるはずだった逸失利益を現在受け取るので、将来の利息分(中間利息)を差し引いて賠償額を計算します。これを中間利息の控除といいます。

その控除係数として、ライプニッツ係数と呼ばれるものや、新ホフマン係数と呼ばれるものがありますが、現在はライプニッツ係数を用いる傾向にあります。
これによる死亡逸失利益の計算は、「基礎収入」「(1-生活費控除率)」と、「就労可能年数のライプニッツ係数」を掛け合わせることになります。
ただし、被害者が18歳未満の場合、ライプニッツ係数は18歳になるまでの期間分を差し引きます。

ライプニッツ係数は、以下をクリックするとご覧いただけます。 
 死亡事故の逸失利益と   
ライプニッツ係数     


「死亡事故の損害賠償」冒頭ページへ、以下をクリックして移動できます。
 死亡事故の損害賠償