主婦(家事従事者)の休業損害

主婦の家事や仕事について

交通事故で怪我をすると、家庭の主婦(家事従事者)の場合、炊事・洗濯・掃除・育児などの家事労働に支障が出ることがあります。

パート・アルバイトなどの仕事もしている兼業主婦の場合、家事労働の支障と仕事の減収の両方が生じることもあれば、家事労働に支障はあっても仕事のほうは減収がないということもあります。

これら主婦の家事労働や、兼業主婦の仕事について、休業損害の賠償をどのように請求するか検討が必要になります。
なお、主婦(家事従事者)の休業損害を、「主婦休損」ということもあります。


家事従事者の休業損害

家事は現実に賃金を得るものではありませんが、判例は、家族のために家事労働に従事している場合、交通事故による負傷のため従事できなくなった期間について金銭評価をすることによる休業損害を認めています。

その金銭評価では、政府の賃金統計(賃金センサス)を指標として基礎収入(収入日額)を算出し、そこへ家事労働に支障が生じた割合を乗じて休業損害を計算します。

すなわち、専業主婦の方で、交通事故のため家事労働が全くできなかったと評価できる日については基礎収入の100%が休業損害となり、家事労働のうち何割かに支障が生じたと評価できる日については、基礎収入に支障割合を乗じて休業損害を計算します。


兼業主婦の家事と仕事の休業損害

パート・アルバイトなどの仕事もしている兼業主婦の方で、交通事故による家事労働の支障と仕事の減収ともある場合、賃金センサスを指標とした収入日額と、仕事の現実収入の日額のうち、高い方を基礎収入とするのが通常です。

賃金センサスを指標とした基礎収入を用いて、兼業主婦の家事労働の支障と仕事の減収の両方について休業損害の賠償請求をするということが多く行われており、当事務所も同様です。

この点で、以下のことに注意を要します。

兼業主婦の休業損害の注意点

兼業主婦の方で、加害者側の保険会社から休業損害は「主婦休損」として扱うと言われ、パート・アルバイトなどの仕事について休業損害は支払われないと思って、仕事のほうは無理をして出勤していたという方をお見受けすることがあります。

兼業主婦の方で、パート・アルバイトなどの減収のみが休業損害になると考え、家事労働の休業損害には思い至っていない方もお見受けすることがあります。

しかし、兼業主婦の方が交通事故で怪我をした場合、家事労働の支障と仕事の減収のいずれも休業損害の対象となり得ますし、仕事の欠勤等について勤務先に休業損害証明書を作成してもらっておけば、家事労働の支障に関する資料にもなり得ることがあります。

また、パート・アルバイトなどの仕事には減収がない、あるいは減収は少額という場合でも、家事労働についての休業損害は、これまで認められています(金額の問題は別途あります)。

弁護士に早めにご相談を

主婦の休業損害については、早めに検討しておいたほうがいいことが多くあります。
交通事故で怪我をなさったら、弁護士に早めにご相談なさることをおすすめします。


関連ページのご案内