消極損害
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交通事故の消極損害

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消極損害とは


交通事故の人身被害によって生じる収入の損害を、「消極損害」といいます。

怪我をした場合の消極損害は、休業損害と後遺障害逸失利益であり、死亡事故の消極損害は、死亡逸失利益です。

事故がなければ取得するはずだった「得べかりし利益」の損害が消極損害であり、治療費や通院交通費など「積極損害」との対概念になります。


怪我をした場合の消極損害


交通事故で怪我をした場合、症状固定までの間の収入が失われる消極損害が、休業損害です。

症状固定後の収入が失われる消極損害は、後遺障害等級が認定された場合に、後遺障害逸失利益として発生します。

なお、上記の症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が変らない状態になることです(詳しくは交通事故の症状固定ページでご説明します)。


死亡事故の消極損害


死亡事故でお亡くなりになった方の収入が失われる消極損害は、死亡逸失利益であり、ご遺族(相続人)から加害者へ賠償請求することになります。

死亡逸失利益のページ案内


 死亡事故の逸失利益

 〈関連ページ〉

消極損害は財産的損害の一部


財産的損害
 積極損害
 ・・・治療費、通院交通費など
 消極損害
 ・・・休業損害、逸失利益
精神的損害(慰謝料で賠償)

このように、交通事故の損害は財産的損害と精神的損害に大別され、消極損害は、そのうち財産的損害の一部ということになります。

解決事例

逸失利益などの解決事例を、以下の各ページに掲載しています。

このページの筆者弁護士滝井聡の顔写真
このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)