交通事故の消極損害
休業損害・逸失利益は消極損害
交通事故による収入の損害として、怪我をした場合の休業損害、後遺障害逸失利益や、被害者の方がお亡くなりになった場合の死亡による逸失利益があります。
これら収入の損害は、交通事故の人身損害のうち、「財産的損害」の中の「消極損害」という位置づけになります。
どういうことかというと、まず、交通事故の人身損害は「精神的損害」(慰謝料の対象)と「財産的損害」とに大別されています。
このうち「財産的損害」は「積極損害」と「消極損害」とに分類されています。
そして、「財産的損害」の中で、怪我をした場合の治療関係費用や、お亡くなりになった場合の葬儀関係費用など、支出をして財産が出ていく損害は「積極損害」です。
これに対し、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡による逸失利益といった収入の損害は、支出をして財産が出ていくのでなく、得られるはずだった財産(得べかりし利益)が得られなくなるという意味で「消極損害」とされます。
怪我をした場合の休業損害・逸失利益
交通事故で怪我をした場合、治療費の賠償対象となる治療期間は、これ以上治療を続けても症状が変らない状態(症状固定)に達したときに終了します。
収入の損害は、その症状固定の前と後とで異なり、以下の分類となります(このうち後遺障害逸失利益は、後遺障害が認定された場合です)。
症状固定前:休業損害(休業補償)
症状固定後:後遺障害逸失利益
それぞれのご説明ページと、関連ページをご案内します(クリックで移動します)。
「休業損害」と「休業補償」
上記では、「休業損害」という言葉と「休業補償」という言葉が混在しています。
どちらの言葉も、交通事故で怪我をして休業した場合の損害ないしはその賠償という意味で、一般的に使われています。
厳密には、自賠責保険で「休業損害」、労災保険で「休業補償」が用いられていて、交通事故の損害賠償に関し、弁護士、裁判所や保険会社は、「休業損害」のほうを使うことが多いといえます。
死亡事故の逸失利益
死亡事故でお亡くなりになった方の収入の損害については、死亡による逸失利益として加害者側へ損害賠償請求をすることになります。
そのご説明ページと、関連ページをご案内します(クリックで移動します)。
〈関連ページ〉
死亡事故の逸失利益と
ライプニッツ係
解決事例
逸失利益などの解決事例を、以下の各ページに掲載しています。