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交通事故の症状固定

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症状の原因が変わらない状態

固定日について争いも


症状固定とは、怪我について、これ以上治療を続けても症状が変わらない状態になることで、すなわち痛みや痺れなどの症状が消えたかどうかにかかわらず、その症状が文字通り「固定した」状態をいいます。

ご自身で症状が完全に固定したと感じることはほとんどなく、体の状態や、気温・湿度、薬などによって症状の感じ方は変化し、一進一退の感になることが多くあります。

そのようなときでも、症状の原因がこれ以上治療を続けても変わらない状態になると、症状固定と判断されます。

ただし、その判断をめぐり、症状固定日がいつだったかについての争いが後に生じることもあります。


症状固定日の確定は賠償に不可欠


交通事故で怪我をした場合、症状固定日が治療期間の賠償の終期となり、その後は、後遺障害が認定されればそれによる賠償の期間となります。

すなわち、症状固定日を過ぎて治療を続けても費用は賠償されなくなるのが原則であり、症状固定後は、後遺障害の等級認定がされればそれによる逸失利益慰謝料が算定されます(ただし、逸失利益の有無が問題となるケースはあります)。

このように、症状固定日は賠償期間の区切りになっており、症状固定日の確定は損害賠償の計算をするうえで不可欠です。


症状固定の判断


症状固定日は、上記のとおり治療期間の賠償と後遺障害の賠償の各期間の区切りとなり、損害賠償の計算をするうえで症状固定日の確定は不可欠です。

そして、症状固定日をもって治療費の賠償が終了するのが原則とされるので、治療期間中に症状固定の時期を判断する必要があります。

しかし、その後になって症状固定日について争いが生じることもあり、その場合は、治療期間に遡って、いつが症状固定だったかを判断する必要が生じます。

治療期間中の症状固定の判断


症状固定について、治療期間中に判断するのは治療を継続してきた医師(主治医)です。

ただし、医師が症状固定の判断をする過程で、自覚症状を基にした被害者本人の意見を尊重する例が多く見受けられます。

被害者としては、症状固定について医師と話し合いをするという感覚でいるのがいいと思います。

また、医師が症状固定の判断をする過程で、保険会社による治療費の打ち切りについてどの程度考慮するかは事案によって様々です。

治療費の打ち切りについて


保険会社は、そろそろ症状固定になるという見解を基に治療費支払の打ち切りを被害者へ通告してくることが多くあり、以下のページをご覧いただければと思います。
  治療費の打ち切りについて 

治療後の争いにおける症状固定の判断


治療後に、症状固定日がいつだったか被害者と加害者(その保険会社)とで主張が異なって争いになると、示談交渉はまとまりません。

そのときは、いつが症状固定日だったのかを裁判所に判断してもらうということになります。

症状固定日を裁判所が判断する要素としは、主に以下のようなことが挙げられます。

    • 怪我の内容
    • 症状の内容・推移
    • 治療の内容・経過
    • 検査結果
    • その怪我について症状固定に至る通常の期間
    • 事故状況(衝撃の程度など)

裁判における症状固定の定義


症状固定の意味についてこのページの冒頭に記載しましたが、裁判では、さらに厳密に定義づけする必要が生じます。

裁判における症状固定の定義としては、
「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態であることを前提に、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」
などとされています。


治療期間の賠償と後遺症の賠償

症状固定までの治療期間の賠償と、症状固定後の後遺症の賠償について、それぞれページをご案内します。


さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。

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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)