保険会社への対応
センター南 横浜都筑法律事務所

保険会社への対応

保険会社への対応

一括対応の保険会社とやりとり

同意書をまず送付


交通事故で怪我をすると、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社が任意保険で自賠責保険も一括して取り扱う「一括対応」により連絡してくるのが通常です。

その保険会社とのやりとりとして、被害者は、治療費の支払を受けるための同意書をまず送付します(医療機関が保険会社からの直接払いを受け付ける対応をしている場合)。

さらに、被害者から、治療中に生じた損害について、随時賠償請求をしていくことになります。

保険会社から電話や書式が来る


保険会社からは、まずは被害者へ電話連絡がきて、そのうえで上記の同意書の書式が送付されて来るのが一般的です。

その同意書は、医療機関から保険会社へ、被害者の医療情報や診断書・診療報酬明細書等が提供されることについて、被害者が署名・捺印して同意する内容になっています。

このほか、多くの場合、保険会社から被害者へ、通院交通費明細書、休業損害証明書、振込口座の指定書など、様々な請求用の書式も送付されて来ます。

一括対応による損害賠償

交通事故で怪我をした被害者は、保険会社の一括対応による損害賠償を、治療中から随時請求します。

治療費の直接払い・立替払い


治療費については、医療機関の対応として、保険会社からの直接払いを受け付ける場合と、直接払いを受け付けない場合とで異なることになります。

医療機関が保険会社からの直接払いを受け付ける場合は、被害者が上で述べた同意書に署名・捺印して保険会社へ提出すれば、保険会社が治療費を直接支払います。

医療機関が保険会社からの直接払いを受け付けない場合は、被害者ご自身で治療費を支払って、立替払いとして保険会社へ請求をします。
事故直後に被害者ご自身で治療費を支払っていた場合も同様です。

これら保険会社からの治療費支払いも、一括対応による損害賠償の一環です(ただし、被害者の受傷自体を保険会社が否定する場合は異なります)。

通院交通費・休業損害など


さらに、通院交通費や、入院すればそれに伴う様々な費用、仕事を休んで収入が減ったら休業損害など、様々な損害賠償の請求が生じます。

これらについても、一括対応の保険会社に随時請求していき、あるいは、一定程度まとまった段階や、最終段階で請求します。

保険会社からの面会要請


交通事故からしばらくすると、保険会社から面会を求められることがあります。
その対応については、弁護士にご相談ください。

治療費打ち切り


保険会社からの治療費支払いの打ち切りについては、以下のページでご説明しています。


治療に専念するために

交通事故で怪我をした場合、保険会社への対応は、治療や日常生活と並行して続いていきます。
治療に専念するために、弁護士にお任せなさることをおすすめします。

〔参照ページ〕 早期ご依頼のメリット

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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)