治療費の打ち切りについて
保険会社からの治療費打ち切り
交通事故で怪我をした場合、治療中、一定の期間が経過すると、保険会社が治療費支払いの打ち切りを通告してくることがあります。
これに対し、被害者としては、症状が良くなっていなかったり、医師から治療の継続が必要と言われたりなどして、「まだ治療は終わっていないのに」と困ってしまうことが多いのが実情です。
この保険会社による治療費打ち切りの意味や、被害者としての対応などを解説します。
(このページで、「保険会社」は加害者側の任意保険会社をいいます)
治療費の打ち切りとは
交通事故による怪我の治療をしていると、通常、これ以上治療を続けても改善しない状態になるときが来ます。これを「症状固定」といいます。
交通事故では、治療費が賠償の対象となるのは症状固定までに行われた必要かつ相当な治療についてであり、症状固定になって以降はその対象でなくなるのが原則です。
そこで、保険会社は、事故発生からの期間や、受傷内容、症状経過、治療状況、医療機関への聴取等により、怪我が症状固定に達したと判断したときに、治療費の支払いを止めます。
これが治療費の打ち切りです。
治療期間の賠償終了を示す
交通事故による怪我が症状固定に達すると、原則として、治療費のみならず、休業損害や傷害慰謝料(入通院慰謝料)といった治療期間中の損害賠償の対象期間が終了します。
すなわち、治療費の打ち切りは、保険会社が、そのときをもって治療期間中の損害賠償の対象期間が終了するという考えを示していることになります。
症状固定について
症状固定については、以下のページで解説しています。
交通事故の症状固定
治療費打ち切り通告への対応
治療費の打ち切り通告があったとき、まだ症状固定の段階とはいえないのであれば、そのことを保険会社に伝えて、治療費の支払いを延長してもらう交渉をします。
その際、まだ痛いからと言うだけでは足りないのが通常で、いまの治療は対症療法に終始しているのでなく、症状の原因を取り除く治療が続けられており、今後その効果が出るということを示します。
医療照会・打ち切り意思の判断も
状況によっては、保険会社側で医療機関に照会してもらうこともあります。
また、保険会社の打ち切り意思がどこまで固いのかを判断することも重要です。
当事務所が担当した交通事故案件では、それらの交渉によって治療費の支払いを延ばしてもらったケースが多くあります。
打ち切り通告されたときの注意点
保険会社から治療費の打ち切り通告があったら、以下のことに注意を要します。
示談交渉への影響
治療費の支払いを打ち切られても、その後、被害者が自費で治療を続けることは可能です。
しかし、治療費の打ち切り通告を放置してその後も治療を続けると、保険会社との間で症状固定の時期についての見解が異なったままになることがあります。
その場合、治療費、通院交通費、傷害慰謝料(入通院慰謝料)などの損害賠償額について双方の見解が異なり、休業損害の計算に違いが出ることもあります。
そうなると、その後の示談交渉はスムーズにいかないことが多いです。
治療費の打ち切り通告があったら、治療を続けようと考えるときは保険会社と交渉をしておくのが得策で、そのためには弁護士にご依頼なさることをおすすめします。
打ち切りの時期との兼ね合い
また、治療費打ち切りの時期については、「そろそろ」という打診程度のこともありますが、当月か翌月の特定の日をもって打ち切りという保険会社の意思決定を通告してくることが多くあります。
すると、その通告された打ち切りの時期は、どんどん近づいてきます。
そうなる前に、早めに弁護士に依頼しておくのが無難であり、すくなくとも相談は早めにしておくことをおすすめします。
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