人身扱いになっているか
物損扱いなら人身に切り替えを

この場合の人身か物損かは刑事手続における扱いですが、被害者による民事手続にも影響することがあります。
もし物損扱いになっていたら、特別な事情のない限り、警察で人身扱いに切り替えてもらうことをおすすめします。
交通事故の人身被害に遭われた方の中には、怪我の治療を受けていても、警察の扱いが物損になっている方がいらっしゃいます。
この場合の人身か物損かは刑事手続における扱いですが、被害者による民事手続にも影響することがあります。
もし物損扱いになっていたら、特別な事情のない限り、警察で人身扱いに切り替えてもらうことをおすすめします。

人身扱いで有益な証拠資料を取得
交通事故は、人身扱いか物損扱いかによって、刑事上の手続が異なります。
人身扱いですと、警察が実況見分を行います。また、加害者が検察から裁判所へ起訴され刑事裁判になることもあります。
そして、人身扱いか物損扱いかで、民事上の損害賠償請求をするうえで取得できる資料の種類・内容等も異なり、人身扱いのほうが有益な証拠資料を取得しやすくなるのが通常です。
実況見分調書
人身扱いの場合、現場で警察の実況見分が行われます。
それにより作成される実況見分調書は、人身扱いのときに取得できる資料の代表的なものといえます。
実況見分において警察は、道路状況や事故状況を現場見取図として記録し、現場や加害車両・被害車両などの写真撮影もします。
また、加害者を立ち会わせ、可能なら被害者も立ち会わせて、状況の聞き取りをします。
これらが実況見分調書という書類としてまとめられます。
その内容は、損害賠償請求のうえで、事故の態様・大きさ・過失割合などに関し有益な証拠資料となることが多くあります。
刑事裁判の記録
加害者が刑事裁判に起訴されれば、起訴状、判決または略式命令、加害者自身の供述調書が取得でき、目撃者や、周辺事情などを見分した人などがいればその供述調書も取得できることがあります。
(一部黒塗りはあります)
これら裁判記録も、損害賠償請求のうえで有益な証拠資料となりえます。
- なお、人身扱いでも起訴されず刑事裁判にならないことはあります。
過失割合の判断材料
物損扱いでは実況見分が行われず、刑事裁判にもならないのが通常です。
過失割合について争いが生じたとき、人身扱いであれば実況見分調書(現場見取図)や刑事裁判記録の内容を判断材料とすることがありえます。
被害者側の主張と加害者側の主張のどちらが妥当かを読み取ったり、双方が歩み寄れないか探ってみたりするわけです。
- 民事上の過失割合は刑事手続で判断されるものではありません。
過失割合については、以下のページで解説しています。
交通事故の過失割合
後遺障害申請の書類に違いも
交通事故の被害者が怪我の後遺障害認定を申請する際、物損扱いのままになっていると、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を添付することになります。
そこには、人身扱いの交通事故事故証明書を取得していない理由として、受傷が軽微だったというのであればその事情を選択し、または、事故当事者の事情を記載などします。
被害者としては軽い事故として申請している感覚になり、この点からも人身扱いにしておくのが無難といえます。
加害者は起訴か不起訴か
人身事故では、上記のとおり加害者が起訴され刑事裁判になればその裁判記録が取得できます。
加害者が起訴されるのか不起訴となるのかは、それ自体が刑事手続として重要なのことですが、被害者にとっては、民事上の資料収集の点からも関心事となります。
そして、加害者を起訴するか不起訴とするかは検察が判断することとなり、その判断要素の一つとして、被害者の処罰感情があります(ただし、判断要素はほかにもあります)。
この処罰感情について、被害者は、捜査手続の過程で質問を受けます。
処罰感情は様々と思われ、もし悩まれたら、ご相談ください。
刑事責任・行政責任・民事責任
人身事故では、加害者に生じる責任として、刑事責任、行政責任、民事責任があります。
刑事責任の追及としては、警察や検察が捜査をし、検察が加害者を起訴するか不起訴とするか判断し、加害者が起訴されれば裁判所が判断します。
行政責任は、免許の減点・取消しや反則金があり、警察が取り扱います。
これらとは別に行われる民事責任の追及が、被害者から加害者に対する損害賠償請求です。
- さらに具体的には、お問い合わせいただけますでしょうか。