交通事故の精神的慰謝料
人身被害の精神的損害の賠償
交通事故の人身被害の損害賠償においては、慰謝料が発生します。
人身被害は「財産的損害」と「精神的損害」とに大別され、そのうち精神的損害に対する賠償が慰謝料です。
法律の規定でいうと、民法第709条と第710条が、以下のとおり規定しています。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
民法第710条(財産以外の損害の賠償)
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
この民法第710条の「財産以外の損害」が精神的損害であり、その賠償が慰謝料です。
なお、同条は「財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず」と規定していますが、交通事故で人身被害がない場合には慰謝料は発生しないのが通常です。
怪我をした場合の慰謝料
交通事故で怪我をした場合、治療費の賠償対象となる治療期間は、これ以上治療を続けても症状が変らない状態(症状固定)に達したときに終了します。
その症状固定の前と後とで慰謝料は異なり、以下の種類があります(このうち後遺障害慰謝料は、後遺障害が認定された場合です)。
症状固定前
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
症状固定後
後遺障害慰謝料
各ご説明ページへ、以下それぞれクリックしていただくと移動できます。
死亡事故の慰謝料
死亡事故の慰謝料については、事故で亡くなられた方からご遺族(相続人)が相続した慰謝料請求権と、近親者の固有の慰謝料請求権が問題となります。
以下のページでご説明しています。
慰謝料の増額事由
慰謝料は、加害者の故意もしくは重過失による事故の場合、増額されることがあります。例えば、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視などが慰謝料の増額事由とされています。
また、加害者に著しく不誠実な態度があった場合も、慰謝料の増額事由とされることがあります。
ただし、明確な基準があるわけではなく、何かあれば必ず増額事由になるわけではありません。
慰謝料の解決事例
慰謝料の解決事例を、以下の各ページに掲載しています。