通院や入院でかかる費用
治療費・通院交通費など
必要・相当な範囲で
交通事故で怪我をすると、治療のため通院し、入院することもあります。
それら通院や入院でかかる費用は、主なものとしては、治療費、接骨院・整骨院等の施術費、通院交通費(自家用車による通院を含む)、入院に伴う諸雑費などがあります。
賠償が認められるのは、原則として、その交通事故による怪我との関係で必要(有効)かつ相当(妥当)な範囲の費用であり、具体的には以下のとおりです。
(なお、事情によりほかにも生じえます)
治療費
怪我の具体的な内容・程度に照らし、症状固定までに行われた必要かつ相当な治療の費用が、交通事故と相当因果関係のある損害として賠償が認められます。
他方、以下のような診療で通院や入院をしても、必要かつ相当な治療費とは認められません。
- 過剰診療・・・診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるもの。
- 高額診療・・・診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合。
なお、保険会社による治療費の打ち切りについて、以下のページでご説明しています。
接骨院・整骨院等の施術費
接骨院・整骨院や、鍼灸、マッサージ等の費用は、医師による治療の費用ではなく、施術費といわれます。
これらの施術費は、症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは賠償が認められる傾向にあります。
なお、施術費の賠償が認められる場合、その通院について次項の通院交通費も認められています。
通院交通費
治療で通院する際の交通費です。入院した場合の入院時や退院時の交通費も通院交通費に含まれます。ただし、救急車で搬送された場合は別です。
電車・バス等の公共交通機関による通院については、被害者本人が通院のため現実に支出した費用の全額が通院交通費として認められます。
タクシーによる通院については、その必要性・相当性がある場合に、通院交通費として認められます。
自家用車による通院については、その必要性・相当性があれば、ガソリン代が通院交通費として支払われます(1㎞あたり15円とするのが一般的です)。高速道路や駐車場の料金についても、通院のための費用として必要・相当な範囲で支払われています。
入院に伴う諸費用
入院をすると、日用品雑貨(寝具、衣類、洗面具など)や栄養補給品などの購入費や、電話・郵便による通信費など、入院に伴う様々な費用が生じ、これらを入院雑費といいます。
入院雑費は、一般には細かい立証を省き、自賠責基準では1日につき1,100円、弁護士基準では1日につき1,500円を、必要かつ相当な金額として設定しています。
また、入院中の特別室使用料については、自賠責基準では傷害の態様等から医師が必要と認めた場合、弁護士基準では医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)がある場合に認められるとしています。
入院付添費
入院中に近親者等が付き添う場合の費用です。
自賠責基準では、原則として12歳以下の子供に付き添った場合に、入院中の看護料として1日につき4,200円とされています(令和2年3月31日以前の事故では4,100円)。近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、上記を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とされます。
弁護士基準の入院付添費としては、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6,500円が被害者本人の損害として認められます。ただし、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合は、1割~3割の範囲で増額を考慮することがあるとされています。
装具・器具等購入費
怪我のため必要となった相当な範囲で、義足、義手、車椅子、眼鏡など装具・器具の費用を賠償請求できます。
「交通事故の治療期間の賠償」冒頭ページへ、以下をクリックして移動できます。
さらに具体的には、お問い合わせいただけますでしょうか。