治療費・通院交通費
治療費
怪我の具体的な内容・程度に照らし、症状固定までに行われた必要かつ相当な治療の費用が、交通事故と相当因果関係のある損害として賠償が認められます。
他方、以下のような診療で通院や入院をしても、必要かつ相当な治療費とは認められません。
- 過剰診療・・・診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるもの。
- 高額診療・・・診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合。
〔参照〕治療費の打ち切りについて
通院交通費
治療で通院する際の交通費です。入院した場合の入院時や退院時の交通費も通院交通費に含まれます。ただし、救急車で搬送された場合は別です。
電車・バス等の公共交通機関による通院については、被害者本人が通院のため現実に支出した費用の全額が通院交通費として認められます。
タクシーによる通院については、その必要性・相当性がある場合に、通院交通費として認められます。
自家用車による通院については、その必要性・相当性があれば、ガソリン代が通院交通費として支払われます(1㎞あたり15円とするのが一般的です)。高速道路や駐車場の料金についても、通院のための費用として必要・相当な範囲で支払われています。
治療・通院の関連費用
入院した場合や、器具・装具等を要した場合は追加で費用が発生し、通院・入院では付添費が生じることもあります。
入院雑費
入院をすると、日用品雑貨(寝具、衣類、洗面具など)や栄養補給品などの購入費や、電話・郵便による通信費など、入院に伴う様々な費用が生じ、これらを入院雑費といいます。
入院雑費は、一般には細かい立証を省き、自賠責基準では1日につき1,100円、弁護士基準では1日につき1,500円を、必要かつ相当な金額として設定しています。
特別室使用料
入院中の特別室使用料については、自賠責基準では傷害の態様等から医師が必要と認めた場合、弁護士基準では医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)がある場合に認めるとされています。
装具・器具等の費用
怪我のため必要となった相当な範囲で、義足、義手、車椅子、眼鏡など装具・器具の費用を賠償請求できます。
通院付添費・入院付添費
交通事故の治療中、通院や入院で近親者等に付き添ってもらうことがあります。
通院付添費・入院付添費の賠償がどのような場合に認められるか、以下のページでご案内します。
通院付添費・入院付添費
さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。