後遺障害
センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害

後遺障害の認定

被害者請求と事前認定


後遺障害認定は、事故の加害者が自賠責保険に加入していれば、「損害保険料率算出機構」に申請して審査を受けます。

その後遺障害申請の方法は「被害者請求」と「事前認定」の2種類あり、被害者請求は自賠責保険会社を通じて申請する方法、事前認定は任意保険会社を通じて申請する方法です。

当事務所では被害者請求を原則とし、ご依頼者の考えもお聞きして申請方法を決めることとしています。

後遺障害等級に該当か非該当か認定


被害者請求と事前認定のいずれの方法で後遺障害申請をしても、審査をするのは損害保険料率算出機構の調査事務所になります。

同機構は、各保険会社が加盟する団体で、その業務の中に、自賠責保険の損害調査・後遺障害認定などがあります。

その調査事務所が、申請書類や画像などの調査をし、状況によっては追加提出物の要請や聴取等をして、後遺症が後遺障害の等級に該当するか、あるいは非該当かという認定結果を出します。


被害者請求


被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社を通じて後遺障害認定を申請する方法です。

申請書類などの提出物も被害者自身が整えることになります。

弁護士に損害賠償請求を依頼していれば、その弁護士が申請書類を整え、任意保険会社が持っている書類については送付を要請して、申請します。

被害者請求=「16条請求」


被害者請求は、法律上は以下の規定に基づきます。

自動車損害賠償保障法16条1項
「第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。」

このため、被害者請求は「16条請求」とも呼ばれています。

被害者請求のメリット


被害者請求は、事前認定より手間がかかりますが、申請書類を自分で(または依頼した弁護士によって)整えるという点でむしろメリットがあると考えられます。

また、被害者請求により後遺障害に該当すると認定された場合、まずその後遺障害等級の保険金が自賠責保険会社から支払われます。

すなわち、示談をする前に賠償金の一部を先行して受け取ることができ、これも被害者請求のメリットといえます。

それを超える賠償額については、その後に任意保険会社に請求することになります。


事前認定


事前認定は、加害者側の任意保険会社から後遺障害認定を申請する方法です。

申請書類などの提出物は任意保険会社が整えることになります。

事前認定=「15条請求」


事前認定は、法律上は以下の規定に基づきます。

自動車損害賠償保障法15条
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。」

このため、事前認定は「15条請求」とも呼ばれ、「被害者請求」の対概念としては「加害者請求」とも呼ばれています。

任意保険会社は、被害者に賠償金を支払ったあと自賠責保険に対し保険金を請求できるということですが、被害者に支払う前に後遺障害に該当するかどうかの認定を得ておくのが事前認定です。

事前認定は一括対応による


人身事故において、任意保険会社が窓口になって自賠責保険と任意保険を一括して取り扱うことを「一括対応」といいます。

後遺障害認定を任意保険会社が申請する事前認定も、その一括対応によるものです。

これにより後遺障害に該当すると認定された場合、その等級の自賠責保険金の額と、それを超える賠償があればその額も一括して、任意保険会社が被害者に支払うことになります(一括対応が続く場合)。

認定に不服なら異議申立も


後遺障害認定の申請方法が事前認定・被害者請求のいずれであっても、出された認定に不服がある場合は異議申立ができます。

後遺障害に関する損害賠償としては、後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料があり、それらは後遺障害に該当するという認定がされることによって生じ、認定された等級が上位になるほど高額になるのが通常です。

そこで、後遺障害に該当はしたものの認定された等級に不服がある場合や、非該当という認定に不服がある場合に、再審査による認定の変更を求める制度が異議申立です。

ただし、新たな医学的証拠がないと、なかなか認定の変更はされないのが実情です。 


後遺障害の認定理由

後遺障害の認定結果を検討するためには、その認定理由を検討する必要があります。認定理由の例を以下のページでご紹介します。
   後遺障害の認定理由     



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)