よくある質問
手続・相談方法・費用などについて
代表的な質問の例
交通事故の被害者の方から寄せられる、よくある質問をご紹介します。
被害者の手続、弁護士相談の方法・内容、弁護士費用倒れの心配について、代表的な質問の例になります。
ほかのことでも、まずはお問い合わせしてみていただければと思います。
交通事故被害者の手続について
弁護士相談の方法・内容について
弁護士費用倒れの心配について
交通事故被害者の手続について
交通事故の被害にあったのですが、どのように手続が進んでいくのでしょうか?
A.交通事故の人身被害では、治療期間の賠償として、治療費・通院交通費、休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料)などの損害賠償請求をします。
怪我は治療の経過によって症状固定に達することになり、その前に保険会社から治療費打ち切り通告をされることがあります。
症状固定後に後遺障害等級が認定されれば後遺障害の逸失利益や慰謝料の賠償請求をします。
また、過失割合の検討が必要になることもあります。
示談交渉では示談するか裁判にするか判断し、全ての損害賠償がされれば解決です。
これら事故発生から解決までの流れについて、以下のページでご案内し、さらにその中で、各解説ページをご案内しています。
また、交通事故後の対応(事故直後の対応・治療の留意点)、保険会社への対応、人身事故扱いになっていない場合の警察への対応について、以下の各ページでご説明しています。
保険会社から治療打ち切りと言われたのですが、どういうことでしょうか?
A.保険会社が言ってきたのは、「治療費」の支払いの打ち切りです。
交通事故の治療費が賠償の対象となるのは症状固定までに行われた必要かつ相当な治療についてであり、症状固定になって以降はその対象でなくなるのが原則とされています。
そこで、保険会社は、事故発生からの期間や、受傷内容、症状経過、治療状況、医療機関への聴取等により、被害者がそろそろ症状固定に達すると考え、治療費の支払いについて打ち切りを通告してきているのです。
治療費の打ち切り通告があったとき、まだ症状固定ではないので治療を続けるのであれば、そのことを保険会社に伝えて、治療費の支払いを延ばしてもらう交渉をする必要があります。
具体的には、以下のページをご覧いただければと思います
症状固定とは何ですか?
A.症状固定とは、怪我について、これ以上治療を続けても症状が変わらない状態になることです。
症状が残っていても症状固定に達することはあり、それは文字通り症状が固定した状態ということになります。
とはいえ、ご自身で症状が完全に固定したと感じることはほとんどなく、何らかの症状が続いて一進一退の感になることが多いと思います。
そのようなときでも、症状の原因がこれ以上治療を続けても変わらない状態になると、症状固定とされます。
その症状固定のときに何らかの症状が残れば、後遺障害として認定されるかが問題となります。
症状固定について、さらに具体的には以下のページをご覧いただけますでしょうか。
後遺障害は、どのようにして認定されるのでしょうか?
A.後遺障害認定は、事故の加害者が自賠責保険に加入している場合、「損害保険料率算出機構」に申請することによって審査が行われます。以下のページで解説しています。
弁護士相談の方法・内容について
弁護士に相談をしたいのですが、どうすればいいですか?
A. 交通事故で人身被害に遭われた方は、まずお問い合わせください。
お問い合わせについては、以下のページをご覧いただければと思います。
弁護士に依頼するかどうか決めるまでの段取りは、どうなっていますか?
A.まずはお問い合わせいただき、弁護士相談のお申込みをしていただきます。それから弁護士相談を経てご依頼いただくまでの流れについて、以下のページに掲載しています。
物損事故は取り扱っていますか?
A. 物損のみの事故は取り扱っておりません。
以下に該当する人身被害者の方で、これに伴い任意保険会社が相手となる場合に、物損事故も合わせてご対応させていただいております。
①加害者が車かバイク(自賠責加入)
②加害者側の任意保険会社が交渉相手
メール相談は行っていますか?
A. メール相談は行っておりません。お問い合わせフォーム(メールフォーム)は法律相談の申し込み希望をお伝えいただくものとしております。
ウェブサイトに出ている分野なら、必ず相談にのってもらえますか?
A. 具体的事情等によるところであり、一律にご相談を承っているわけではなく、また、弁護士の予定など業務状況によりご対応できない場合もございます。これらについては、予めご了承お願いいたします。
弁護士費用倒れの心配について
弁護士に人身事故で依頼すると、費用倒れになることはありませんか?
A. まず、ご自身やご家族の保険で弁護士費用特約が利用できないか、ご確認をしてみていただければと思います。
弁護士費用特約が利用できれば、約款の範囲内で保険で弁護士費用を支払ってもうらうことができます。
以下のページでご案内しています。
弁護士費用特約は利用できないのですが、費用倒れになることはありませんか?
A. 費用対効果(コストパフォーマンス)については、多くの方が気になさることと思います。
加害者が車かバイク(自賠責加入)で、加害者側の任意保険会社が交渉相手になる人身事故の被害者の方であれば、保険会社による賠償提示の後にご依頼の場合、示談交渉について以下のご対応によって費用倒れを防止します。
- 弁護士費用は増額分の範囲内に
- 増額なければ報酬なし(成功報酬制)
ほか弁護士費用の全般については、以下のページをご覧いただければと思います。
※以上いずれも、さらに具体的なことは電話でお問い合わせいただければと思います。