よくある質問
土日・遅い時間の相談など
交通事故被害で質問の例
交通事故の被害者の方から寄せられる、よくある質問をご紹介します。
土日や遅い時間の相談、弁護士費用倒れの心配、交通事故被害の手続など、代表的な質問の例になります。
ほかのことでも、まずはお問い合わせしてみていただければと思います。
弁護士相談について
弁護士費用倒れの心配について
交通事故被害の手続について
弁護士相談について
Q.土日の相談もできますか?
A.事前にご予約いただけば、土日のご相談も承っております。
Q.遅い時間の相談もできますか?
A.事前にご予約いただけば、平日の遅い時間のご相談も承っております。
Q.相談だけして依頼はしなくてもいい?
A.ご相談だけでも結構です。とりあえず聞いてみたいことをお尋ねいただいてもいいですし、あるいは、依頼するかどうか考えるためにご相談いただいてもいいです。
Q.相談するためには何をすればいい?
A.交通事故で人身被害に遭われた方は、まずお問い合わせください。
Q.依頼するか決める段取りは?
A.まずはお問い合わせいただき、弁護士相談のお申込みをしていただきます。それから弁護士相談を経てご依頼いただくまでの流れについて、以下のページに掲載しています。
Q.メール相談は行っていますか?
A. メール相談は行っておりません。お問い合わせフォーム(メールフォーム)は法律相談の申し込み希望をお伝えいただくものとしております。
Q.物損事故は取り扱っていますか?
A. 物損のみの事故は取り扱っておりません。
人身被害者の方で以下に該当する場合、これに伴う物損事故も合わせてご対応させていただいております。
①加害者が車かバイク
②加害者側の任意保険会社が交渉相手
弁護士費用倒れの心配について
Q.相談だけの費用はいくら?
A.人身被害(怪我または死亡)で以下に該当する場合、弁護士相談は無料(0円)です。
①加害者が車かバイク
②加害者側の任意保険会社が交渉相手
Q.弁護士に依頼して費用倒れになることは?
A. まず、ご自身やご家族の保険で弁護士特約(弁護士費用特約)が利用できないか、ご確認をしてみていただければと思います。
弁護士特約が利用できれば、約款の範囲内で保険で弁護士費用を支払ってもうらうことができます。
以下のページでご案内しています。
Q.弁護士特約が使えないと費用倒れも?
A. 費用対効果(コストパフォーマンス)については、多くの方が気になさることと思います。
人身事故の被害者の方で、加害者が車かバイク・任意保険会社が交渉相手になる場合、費用倒れにならないよう配慮しています。
具体的には、以下のページの「費用倒れ防止」という箇所をご覧いただければと思います。
交通事故被害の手続について
Q.交通事故被害の手続の流れは?
A.交通事故の人身被害では、治療期間の賠償として、治療費・通院交通費、休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料)などの損害賠償請求をします。
怪我は治療の経過によって症状固定に達することになり、その前に保険会社から治療費打ち切り通告をされることがあります。
症状固定後に後遺障害等級が認定されれば後遺障害の逸失利益や慰謝料の賠償請求をします。
また、過失割合の検討が必要になることもあります。
示談交渉では示談するか裁判にするか判断し、全ての損害賠償がされれば解決です。
これら事故発生から解決までの流れについて、以下のページでご案内し、さらにその中で、各解説ページをご案内しています。
また、交通事故後の対応(事故直後の対応・治療の留意点)、保険会社への対応、人身事故扱いになっていない場合の警察への対応について、以下の各ページでご説明しています。
Q.保険会社から治療終了と言われた。
A.治療費支払いの打ち切りのことと考えられ、次の欄をご覧いただければと思います。
Q.治療打ち切りとは?
A.それは、保険会社による「治療費」の「支払い」の打ち切りを意味します。
交通事故の治療費が賠償の対象となるのは症状固定までに行われた必要かつ相当な治療についてであり、症状固定になって以降はその対象でなくなるのが原則とされています。
そこで、保険会社は、事故発生からの期間や、受傷内容、症状経過、治療状況、医療機関への聴取等により、そろそろ症状固定に達すると考え、治療費の支払いについて打ち切りを通告してくることがあります(「治療終了」などの言葉が使われることもあります)。
治療費の打ち切り通告があったとき、まだ症状固定ではないので治療を続けるのであれば、そのことを保険会社に伝えて、治療費の支払いを延ばしてもらう交渉をする必要があります。
具体的には、以下のページをご覧いただければと思います
Q.症状固定とは?
A.症状固定とは、怪我について、これ以上治療を続けても症状が変わらない状態になることです。
症状が残っていても症状固定に達することはあり、それは文字通り症状が固定した状態ということになります。
とはいえ、ご自身で症状が完全に固定したと感じることはほとんどなく、何らかの症状が続いて一進一退の感になることが多いと思います。
そのようなときでも、症状の原因がこれ以上治療を続けても変わらない状態になると、症状固定とされます。
その症状固定のときに何らかの症状が残れば、後遺障害として認定されるかが問題となります。
症状固定について、さらに具体的には以下のページをご覧いただけますでしょうか。
Q.後遺障害はどうやって認定される?
A.後遺障害認定は、事故の加害者が自賠責保険に加入している場合、「損害保険料率算出機構」に申請することによって審査が行われます。以下のページで解説しています。
※以上いずれも、さらに具体的なことは電話でお問い合わせいただければと思います。