早期ご依頼のメリット
適正な損害賠償のために
早期に弁護士にご依頼を
交通事故の被害で怪我をした場合に、事故後の早期に弁護士に依頼するメリットをご案内します。
保険会社の担当者と話をするのが嫌になって弁護士に依頼なさる方は多くいらっしゃいます。
ほかにも、適正な損害賠償のために以下のようなメリットがありますので、早期に弁護士にご依頼なさることをおすすめします。
治療について
交通事故で怪我をした場合、治療の経過が慰謝料の計算や後遺障害認定などに影響し、それによって損害賠償の額が違ってくるということがあり、被害者としては、怪我の内容に応じた適切な治療を受ける必要があります。
例えば、的確な検査を受け、その記録が残されることで、保険会社による治療費の早期打ち切りを防ぐ交渉や、後遺障害認定の資料などに役立つ例は少なくありません。
そうしたことについて、被害者ご自身としては配慮しにくいことが多いと思われますし、弁護士としても、一度ご相談を受けた段階では怪我の内容を的確に把握しきれないことがあります。
治療という点では専門家である医師の指示に従うことが重要であることはもちろんですが、適正な損害賠償を受けるためには、継続的に弁護士のアドバイスも受けながら適切な治療を受けられるようにすることが、早期に弁護士に依頼するメリットといえます。
保険会社への応答について
人身事故の加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社の担当者が被害者へ、電話や対面によって、症状や仕事の状況などいろいろと質問をしてきます。
被害者としてはそれに応答せざるをえないところですが、保険会社の担当者は、そのとき聞き取ったことについて、のちの損害賠償の段階で、被害者にとって不利になるよう利用してくることがあります。
そのようなことを防ぎ、早いうちに保険会社への窓口を弁護士に一本化して適正な損害賠償を目指すのが得策であり、早期に弁護士に依頼するメリットといえます。
過失割合について
交通事故の被害者に怪我(人損)があり、車両の損害(物損)も生じている場合、保険会社は、人損への対応と物損への対応を別個に進め、物損の方を先に決着させようとしてきます。
そして、一見して被害者にも過失割合が生じていると見受けられる場合、保険会社は、過失相殺をした物損の示談を提示してきます。
被害者がその物損の示談に応じて、その後に弁護士に相談や依頼をして過失割合を有利に修正できる要素が見いだされても、保険会社は、人損の賠償についても、物損で先に示談をした過失割合に固執することが多くあります。
このため、物損の示談交渉の段階から弁護士による過失割合の検討を取り入れて、人損・物損とも適正な過失割合による損害賠償を実現することも、早期に弁護士に依頼するメリットです。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)