早期ご依頼のメリット
交通事故で弁護士に依頼するタイミングは?
交通事故の被害で怪我をしたとき、どのタイミングで弁護士に依頼すればいいのか悩まれる方は多くいらっしゃいます。
そこで、事故後の早期に弁護士に依頼するメリットをご案内します。
保険会社の担当者と話をするのが嫌になったときにご依頼なさる方も多いですが、それ以前の早いタイミングでも、適正な損害賠償のために以下のようなご依頼のメリットがあります。
治療に関するタイミング
交通事故で怪我をした場合、治療の経過が慰謝料の計算や後遺障害認定などに影響し、それによって損害賠償の額が違ってくるということがあり、被害者としては、怪我の内容に応じた適切な治療を受ける必要があります。
このため、治療に関しては、なるべく早いタイミングで弁護士に依頼して、弁護士のアドバイスも受けながら治療を続け、適正な損害賠償を目指すことが、早期ご依頼のメリットといえます。
弁護士に依頼するメリット
交通事故による怪我については、的確な検査を受け、その記録が残されることで、保険会社による治療費の早期打ち切りに対する延長交渉や、後遺障害認定に役立つ例は少なくありません。
そうしたことに配慮できるようにすることも、弁護士に依頼するメリットです。
保険会社対応に関するタイミング
人身事故の被害者には、加害者側の保険会社が、電話や対面によって、症状や仕事の状況などいろいろと質問をしてきます。
被害者としてはそれに対応せざるをえないところですが、保険会社の担当者は、そのとき聞き取ったことについて、のちの損害賠償の段階で、被害者にとって不利になるよう利用してくることがあります。
そのようなことを防ぎ、早いうちに保険会社への窓口を弁護士に一本化して適正な損害賠償を目指すのが得策であり、早いタイミングで弁護士に依頼するメリットになります。
保険会社と話すのが嫌になったとき
交通事故の被害に遭うと、保険会社と話すのが嫌になることがあり、そのようなときに弁護士に依頼する方も多くいらっしゃいます。
それ以前でも、上で述べたことから、ご依頼のメリットがあるといえます。
過失割合に関するタイミング
交通事故の被害者に怪我(人損)があり、車両の損害(物損)も生じている場合、保険会社は、人損への対応と物損への対応を別個に進め、物損の方を先に決着させようとしてきます。
このため、被害者にも過失割合がありそうなときは、物損の示談交渉の段階から弁護士による過失割合の検討を取り入れて、人損・物損とも適正な過失割合による損害賠償を実現することも、早いタイミングで弁護士に依頼するメリットです。
人損示談の前に物損の示談をした場合
一見して被害者にも過失割合が生じていると見受けられる場合、保険会社は、人損の示談をする前に、過失相殺をした物損の示談を提示してきます。
被害者がその物損の示談に応じた場合、その後に弁護士に相談や依頼をして過失割合を有利に修正できる要素が見いだされても、保険会社は、人損の賠償についても、物損で先に示談をした過失割合に固執することが多くあります。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)