著しい過失・重過失
過失割合の修正要素
過失割合の認定基準においては、基本過失割合に対する修正要素として「著しい過失」と「重過失」が多く用いられています。
それらについて、意味等をご説明するとともに、具体例をご紹介します。
著しい過失
過失割合の認定基準において、基本過失割合は事故態様ごとに通常想定される過失を考慮に入れているため、「著しい過失」とは、それを超える過失をいいます。
車両一般の著しい過失の具体例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。
- 脇見運転等著しい前方不注視
- 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
- 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転すること
- おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路を除く)
- 酒気帯び運転
重過失
「重過失」とは、著しい過失よりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失をいいます。
車両一般の重過失の具体例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 無免許運転
- おおむね時速30㎞以上の速度違反(高速道路を除く)
- 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合
また、バイク特有の重過失の具体例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。
- ことさら危険な体勢での運転
- 高速道路におけるヘルメット不着用
バイクのヘルメット着用義務との関係
バイクの運転者にはヘルメット着用が義務づけられていることとの関係で、著しい過失と重過失について以下のように論じられています。
- 頭部外傷の傷害を受けた場合等、ヘルメット着用義務違反が損害拡大に寄与しているようなときには、「著しい過失」に準じて、バイク側の過失を加算修正するのが相当であろう。
- ただし、高速道路におけるヘルメット不着用は、「重過失」と評価すべきである。
自転車や高速道路上の著しい過失・重過失
これらについては、この下のコーナーにあるリンクのうち、自転車、高速道路それぞれのページ下段に掲載しています。
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