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自賠責保険の限度額一覧

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自賠法施行令が規定

傷害・後遺障害・死亡事故の保険金


自賠責保険は、車やバイクによる人身事故の被害者に最低限の損害賠償を保障する制度であり、その保険金については、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令が支払限度額を規定しています。

傷害・後遺障害・死亡事故に分類して、自賠責保険金の限度額をご案内します。

なお、自賠責基準などについては、以下のページをご参照お願いします。

傷害による損害の自賠責限度額

120万円
これは、治療関係費、休業損害、傷害慰謝料など治療期間の損害に関する自賠責限度額です。
後遺障害等級に該当した場合や、死亡に至った場合については、これとは別に、以下の限度額が規定されています。

後遺障害の自賠責限度額

後遺障害による損害の自賠責保険金ついては、自賠法施行令が、介護を要する後遺障害(別表第一)と、それ以外の後遺障害(別表第二)に分類して、等級ごとの支払限度額を規定しています。

自賠法施行令の別表の体裁による後遺障害等級表は、以下のページに掲載しています。

介護を要する後遺障害

(自賠法施行令の別表第一)

 1級 4000万円
 2級 3000万円

上記以外の後遺障害

(自賠法施行令の別表第二)
 1級 3000万円
 2級 2590万円
 3級 2219万円
 4級 1889万円
 5級 1574万円
 6級 1296万円
 7級 1051万円
 8級   819万円
 9級   616万円
 10級 461万円
 11級 331万円
 12級 224万円
 13級 139万円
 14級   75万円

死亡事故の自賠責限度額

3000万円
死亡に至るまでの傷害による損害については、120万円が支払限度額として規定されています。

自賠責限度額を超える損害について


交通事故の人身被害では、以上の自賠責限度額を超える損害が生じることが多く、そのことに備えて、上乗せ保険として任意保険の制度が設けられています。

各損害については、以下からご参照お願いします。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)