治療期間中の争い
センター南 横浜都筑法律事務所

治療期間中の争い

争いは事故から間もないときにも

保険会社との争い


交通事故の人身被害では、事故から間もないときに、休業や物損の賠償について保険会社と争いになることがよくあります。

また、治療費の争いが生じることもあります。

それら争いは、のちの最終段階の示談交渉までもつれ込むことがありますので、人身事故の被害に遭われたら、なるべく早い段階で弁護士にご相談・ご依頼なさることをおすすめします。


事故直後の休業の争い


人身事故の被害者は、事故直後の一定期間、怪我のため仕事を休まざるをえなくなり、すぐにでも休業損害の賠償を受け取りたい状況になることがあります。

ところが、保険会社から、休業損害について、被害者側と異なる計算を主張されたり、休業期間や事故前の収入の一部または全部に疑問があると言われたりなどして、争いになることがあります。

被害者としては、いったんは交渉し、折り合いがつかなければ争いは保留にして、保険会社が認める範囲で、ひとまず支払を受けておきます。

そして、最終段階で損害の全容が確定したときに改めて交渉します。

物損の争い


人身事故の被害者に車両の損害(物損)も生じている場合、保険会社は、事故から間もないときに、まず物損の示談交渉を持ち掛けてくるのが通常です。

その物損についても争いが生じることはよくあり、この点については以下のページを参照お願いします。


治療費の争い


人身事故の被害者が治療を受けるための医療機関については、治療費を支払ってもらうために保険会社の了解を得ておくことになります。 

しかし、被害者が望む医療機関について、治療の内容や金額などによっては、保険会社が必要性・相当性を否定して、治療費の支払いを拒否することがあります。

それでもその治療を続けると、交渉は最終段階までもつれ込むことが多いです。

また、保険会社は、治療費を支払っていても、一定期間が経過するとその支払の打ち切りを通告してきて争いになることはよくあり、以下のページをご覧いただければと思います。

争いが最終段階の交渉テーマにも


事故から間もないときに保険会社との争いが生じると、その争いは、ゆくゆく最終段階になってからの損害賠償全体に関する示談交渉でもテーマになることがあります。

そして、事故から間もないときに賠償の全体像まで見渡すのは困難なことがありますし、このページで挙げたことが争いの全てとは限りません。

人身事故の被害に遭われたら、損害賠償全体に関する示談交渉に備えるためにも、なるべく早い段階で弁護士にご相談・ご依頼なさることをおすすめします。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)