治療期間中の争い
センター南 横浜都筑法律事務所

治療期間中の争い

治療期間中の争い

保険会社との争い

治療費や休業損害など


交通事故の損害賠償については、治療期間中から、治療費や休業損害などに関し保険会社と争いが生じることがあります。

被害者としては、治療期間中から交渉を始めますが、折り合いがつかないときは、ひとまず保険会社が認める範囲で支払を受けておき、その後、損害の全容が確定したときに改めて交渉をすることになります。


治療費の争い


治療のため通院や入院をする医療機関については、治療費を支払ってもらうために保険会社の了解を得ておくことになります。

〔参照〕 治療費・通院交通費 

病院を変えたり、入院中に個室を利用したりするときも、保険会社に連絡をして了解を取り付けます。

しかし、保険会社が治療費を否認してきて争いになることがあり、治療費を支払っていても、その打ち切りを通告してきて争いになることはよくあります。

治療費を保険会社が否認する場合


被害者が望む医療機関について、治療の内容、金額、あるいは時期によっては、保険会社が必要性・相当性を否定して、治療費の支払いを否認することがあります。

それでもその治療を続けると、保険会社との本格的な交渉になり、示談交渉の最終段階までもつれ込むことが多いです。

治療費打ち切りへの延長交渉


治療中、一定期間が経過すると、保険会社が治療費支払いの打ち切りを通告してくることはよくあります。

被害者としては、まだ症状固定の段階とはいえないのであれば、そのことを保険会社に伝えて、治療費の支払いを延長してもらう交渉をします。


休業損害の争い


治療中、被害者が収入の減少について休業損害の賠償を請求すると、保険会社から、被害者側と異なる計算方法や過失割合による過失相殺を主張され争いになることがあります。

計算方法の争い過失割合の問題がある場合、被害者としては、いったんは交渉し、折り合いがつかなければ、ひとまず保険会社の認める額の支払いを受けておいて、のちに損害賠償の全体像を確定させる段階で改めて交渉します。

物損について

物損の賠償について、治療期間中に争いが生じて交渉になることもよくあります。
この点については、「治療中の交渉」ページを参照お願いします。

賠償全体の示談交渉に備え


治療期間中に保険会社との争いが生じると、そのときの交渉は、のちの損害賠償全体に関する示談交渉にも影響することが多くあります。

しかも、治療期間の初期段階に賠償の全体像まで見渡すのは困難なことがありますし、このページで挙げたことが治療期間中に生じる争いの全てとは限りません。

人身事故の被害に遭われたら、損害賠償全体に関する示談交渉に備えるためにも、なるべく早い段階で弁護士にご相談・ご依頼なさることをおすすめします。



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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)