付添費
センター南 横浜都筑法律事務所

付添費

通院付添費・入院付添費

通院付添費・入院付添費の賠償


交通事故で怪我をすると、通院や入院で近親者に付き添ってもらうことがあり、その場合の付添人には時間や労力がかかります。

そこで、通院付添費入院付添費を加害者に請求することが考えられ、それらの賠償はどのような場合に認められているか、弁護士基準と自賠責基準をご案内します。

また、付添が必要だったかが問題となる場合や、付添人の休業損害についてもご説明します。

通院付添費

通院の付添費について、弁護士基準と自賠責基準は以下のようになっています。

弁護士基準の通院付添費


症状または幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として1日につき3300円とされています。

自賠責基準の通院付添費


医師が看護の必要性を認めた場合に、誰が付き添ったかによって次のとおりです。

  • 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者

  →立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。

  • 近親者等

  →1日につき2100円(令和2年3月31日以前の事故では2050円)。  

ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には、医師の証明は要しないこととされています。

入院付添費

入院の付添費について、弁護士基準と自賠責基準は以下のようになっています。

弁護士基準の入院付添費


医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められるとされています。

ただし、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合には、1割~3割の範囲で増額を考慮することがあります。

自賠責基準の入院付添費


原則として、12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に、1日につき4200円です(令和2年3月31日以前の事故では4100円)。

付添の必要性の問題


通院や入院の付添費用について、基準としては以上のとおり設けられていますが、示談交渉では、そもそも付添人が必要だったかが問題となることが多くあります。

例えば、入院について、病院では完全看護体制が整っているため、近親者が付き添う必要はなかったという保険会社からの反論が見受けられます。

自賠責基準で付添費の賠償が認められる場合のほかは、医師から付添の指示があった場合や、自力で病院への行き来ができなかった場合などに、付添費の賠償が認められやすい傾向にあるといえます。

付添人の休業損害


以上によって通院付添費や入院付添費の賠償が認められる場合であっても、付添をした近親者等に、仕事を休んだことによる休業損害が発生することがあります。

そのような休業損害については、立証資料等により上記の付添費の額を超えることが明らかな場合には、必要かつ相当な範囲で支払われることとされています。



さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。