後遺障害慰謝料の弁護士基準と自賠責基準
等級認定で自賠責基準額は確保
上乗せを弁護士基準で請求
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級認定を受ければ、その等級に対応する自賠責基準額について確保されます(被害者請求に対しては等級認定で支払われ、事前認定なら保険会社からの提示に含まれることになります)。
しかし、自賠責基準は最低限の保障であり、後遺障害慰謝料は弁護士基準より低額になっているので、等級認定の後、さらに上乗せを弁護士基準で加害者側へ請求する必要があります。
なお、後遺障害分の自賠責保険金額は、慰謝料と逸失利益の合計になっていて、その上乗せが等級認定後の請求内容になります。
後遺障害慰謝料の各基準額、後遺障害分合計の自賠責保険金額や、任意保険基準についてご案内します。
後遺障害慰謝料の各基準額
弁護士基準と自賠責基準それぞれ、後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりになっています。
後遺障害 の等級 |
弁護士基準の 後遺障害慰謝料 単位:万円 |
自賠責基準の 後遺障害慰謝料 単位:万円 |
1級 | 2,800 | 1,150 |
2級 | 2,370 | 998 |
3級 | 1,990 | 861 |
4級 | 1,670 | 737 |
5級 | 1,400 | 618 |
6級 | 1,180 | 512 |
7級 | 1,000 | 419 |
8級 | 830 | 331 |
9級 | 690 | 249 |
10級 | 550 | 190 |
11級 | 420 | 136 |
12級 | 290 | 94 |
13級 | 180 | 57 |
14級 | 110 | 32 |
- 弁護士基準の後遺障害慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部がいわゆる「赤い本」で設定している額です。
- 弁護士基準では、1級、2級等の重度の後遺障害の場合は近親者の慰謝料も認められ、また、自賠法施行令別表第一の2級の後遺障害と別表第二の後遺障害があった場合は併合による等級の繰り上げをして慰謝料を算定するとされています。
- 自賠責基準は、自賠法施行令別表第一(介護を要する後遺障害)の慰謝料については1級が1650万円、2級が1203万円となります。
- このほか自賠責基準には、自賠法施行令別表第1の1~2級該当者や別表第二の1~3級該当者に被扶養者がいるときの増額などもあります。
後遺障害分合計の自賠責保険金額
後遺障害について、慰謝料のほか逸失利益も合わせた自賠責保険金額は、以下のとおりです。
介護を要する後遺障害の保険金額
(自賠法施行令の別表第一)
上記以外の後遺障害の保険金額
自賠責は最低限の保障
交通事故について自賠責保険は、自動車やバイクによる人身事故の被害者に最低限の損害賠償を保障する制度です。
最低限の保障ですから、自賠責基準の支払額は弁護士基準よりも低額に設定されています。
なお、損害額が自賠責保険の限度額以下で過失割合がある場合は計算が異なり、過失割合ページ下段に「自賠責は過失7割未満なら全額」という見出しで記載しています。
任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社それぞれが独自に設けている基準です。
後遺障害慰謝料について、おおむね弁護士基準と自賠責基準の間の金額に設定されていて、弁護士基準よりも低額になります。
なお、任意保険については、後遺障害分の個々の内訳を合計すると自賠責基準を下回り、そのまま支払額とすることは認められないため自賠責基準と同額にするという提示になっていることもあります。
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このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)