過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

自転車と車・一時停止無視の過失割合

自転車と車の過失割合

一時停止無視・交差点


一時停止無視による、自転車と車との事故の過失割合の認定基準をご案内します。

信号機のない交差点を直進しようとしたところ、相手が交差する道路から一時停止無視をしてきて衝突した場合で、一時停止規制が車にあるか自転車にあるかで分類されます。

自転車よりも車の方の過失が基本としては重く、個別事情による修正や、一時停止規制のある側が一時停止をした場合の修正もあります。

一時停止規制が車にある場合


           
           
        自転車
    停止線    
         

  自転車
一時停止規制の有無
基本過失割合 10 90



車が
一時停止
+10  
自転車が右側通行・
左方から進入(※)
+5  
 自転車に
著しい過失
+10  
自転車に
重過失 
+15  
 自転車が
児童等・高齢者
-5  
自転車が
自転車横断帯通行
-5  
車に
著しい過失
-5  
車に
重過失
-10
 

    • ※の修正は、見通しがきく交差点や、自転車が自転車横断帯の場合は、行わないとされています。

一時停止規制が自転車にある場合


           
           
       
    停止線    
    自転車      

  自転車
一時停止規制の有無
基本過失割合 40 60



夜間 +5  
自転車が右側通行・
左方から進入(※)
+5  
自転車に
著しい過失 
+10  
 自転車に
重過失
+15  
 自転車が
児童等・高齢者
-10  
自転車が
一時停止 
-10  
 自転車が
自転車横断帯通行
-10  
自転車が
横断歩道通行
-5  
車に
著しい過失
-10  
車に
重過失
-20
 

    • ※の修正は、見通しがきく交差点や、自転車が自転車横断帯の場合は、行わないとされています。

一時停止したかどうかについて

一時停止規制のある側は、一時停止をしてから交差点に進入したのであれば、一時停止しなかった場合に比べ事故での過失割合が軽くなります。

そこで、一時停止したかどうか問題となることがよくありますが、停止位置で一旦停止すれば直ちに一時停止をしたと認められるわけではありません。

一時停止したものとして過失割合が軽くなるのは、停止をしたうえで左右を見て、交差道路を進行する車両の接近を認めた場合に、低速度で交差点に進入し、減速しなかった相手車両と衝突したという事故態様を想定するものとされています。

著しい過失・重過失

自転車の著しい過失

自転車の著しい過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。 

  • 酒気帯び運転
  • 2人乗り
  • 無灯火
  • 並進
  • 傘を差すなどしてされた片手運転
  • 脇見運転等の著しい前方不注視
  • 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転すること

自転車の重過失

自転車の重過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。

  • 酒酔い運転
  • いわゆる「ピスト」等の制動装置不良

車やバイクの著しい過失・重過失

以下のページに掲載しています。
 著しい過失・重過失