自転車と車・一時停止規制の過失割合
一時停止規制と出合い頭事故
自転車と車の過失割合
自転車と車が、一方に一時停止規制があり、信号機のない交差する道路をそれぞれ直進してきて衝突した出合い頭事故について、過失割合の認定基準をご案内します。
車の過失が基本としては自転車より重く、個別事情による修正が設けられています。
一時停止規制が車にある場合
自転車 | 車 | ||
一時停止規制の有無 | 無 | 有 | |
基本過失割合 | 10 | 90 | |
修 正 要 素 |
車が 一時停止 |
+10 | |
自転車が右側通行・ 左方から進入(※) |
+5 | ||
自転車に 著しい過失 |
+10 | ||
自転車に 重過失 |
+15 | ||
自転車が 児童等・高齢者 |
-5 | ||
自転車が 自転車横断帯通行 |
-5 | ||
車に 著しい過失 |
-5 | ||
車に 重過失 |
-10 |
- ※の修正は、見通しがきく交差点や、自転車が自転車横断帯の場合は、行わないとされています。
一時停止規制が自転車にある場合
自転車 | 車 | ||
一時停止規制の有無 | 有 | 無 | |
基本過失割合 | 40 | 60 | |
修 正 要 素 |
夜間 | +5 | |
自転車が右側通行・ 左方から進入(※) |
+5 | ||
自転車に 著しい過失 |
+10 | ||
自転車に 重過失 |
+15 | ||
自転車が 児童等・高齢者 |
-10 | ||
自転車が 一時停止 |
-10 | ||
自転車が 自転車横断帯通行 |
-10 | ||
自転車が 横断歩道通行 |
-5 | ||
車に 著しい過失 |
-10 | ||
車に 重過失 |
-20 |
- ※の修正は、見通しがきく交差点や、自転車が自転車横断帯の場合は、行わないとされています。
著しい過失・重過失
自転車の著しい過失
自転車の著しい過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。
- 酒気帯び運転
- 2人乗り
- 無灯火
- 並進
- 傘を差すなどしてされた片手運転
- 脇見運転等の著しい前方不注視
- 携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転すること
自転車の重過失
自転車の重過失の例として、以下のことなどが挙げられています(事故と相当因果関係がある場合に考慮されます)。
- 酒酔い運転
- いわゆる「ピスト」等の制動装置不良
車やバイクの著しい過失・重過失
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著しい過失・重過失
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