過失割合
センター南 横浜都筑法律事務所

過失割合

自転車と車の過失割合

10対0にならない設定が多数

判例タイムズより


自転車と車(四輪車)との事故について、過失割合の認定基準をご案内します。「別冊判例タイムズ38号」からの抜粋で、交差点については信号機なしの場合をとりあげます。

自転車も車両の一種であり(道交法2条1項8号・11号)、一定の過失割合が設定されていて、車との間で10対0にならない設定が多数あります。

まず、当事務所のご相談・ご依頼でよく見受けられる事故類型ごとのページ案内を掲載します。

このページ後段では、自転車と車の交差点出合い頭事故(信号なし・一時停止規制なし・同幅員)について過失割合の認定基準をご案内します。

事故類型ごとのページ案内


自転車と車の事故類型ごとの過失割合について、以下クリックいただければページ移動します。

自転車の特徴(速度など)


自転車は、普通の速度が車やバイクよりも遅く、また、免許不要で児童等も運転するなどの特徴があり、それらが車との過失割合認定基準に影響しています。

速度に関しては、自転車が普通の速度(時速15㎞程度)を大幅に超える場合(時速30㎞程度が目安)は「バイクと車」の過失割合認定基準を参考にして検討し、他方、低速の自転車(おおむね時速10㎞以下)については「歩行者」と同視し得る余地があるとされています。

自転車と車の交差点出合い頭事故


自転車が直進し、交差する道路を車(四輪車)が直進してきて、信号機がなく一時停止規制もない同幅員の交差点で出合い頭に衝突した事故の過失割合をご案内します。

一方が車両の通過待ちのため停止中など、出合い頭の類型に該当しない場合はこの基準の対象外です。

他の類型については、上記の事故類型ごとのページ案内からご覧ください。

       
自転車    
       
       
     
     
       

  自転車
走行態様 直進 直進
基本過失割合 20 80



夜間 +5  
自転車が右側通行・
    左方から進入
+5  
自転車に著しい過失 +10  
自転車に重過失 +10~15  
自転車が児童等
    ・高齢者
-5  
自転車が自転車横断帯 -10  
自転車が横断歩道 -5  
車に著しい過失 -10  
車に重過失 -10~20  

出合い頭事故の修正要素(補足)


上記の認定基準における修正要素について補足します。

夜間

日没時から日出時までの時間をいいます。
車が無灯火の場合や、自転車から車の前照灯の照射が認識できない形状の交差点の場合は自転車の加重要素にならず、車が無灯火の場合は自転車の減算要素になるとされています。

右側通行・左方から進入

自転車の加重要素ですが、見通しがきく交差点や、自転車が自転車横断帯を通行している場合は、この修正は行わないとされています。

児童等・高齢者

児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上をいいます。

自転車横断帯

自転車が自転車横断帯を通行している場合のほか、自転車横断帯に隣接して設けられている横断歩道を通行している場合や、それ以外の自転車横断帯と同視しうる場所を通行している場合も含むとされています。

横断歩道

自転車が、自転車横断帯に隣接していない横断歩道を通行している場合が想定されています。

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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)