示談交渉
センター南 横浜都筑法律事務所

示談交渉

弁護士による示談交渉

示談交渉を弁護士に依頼するメリット


交通事故の示談交渉において、弁護士は、専門知識・経験や各種の資料・手法を駆使します。

それらが示談交渉では必要となり、被害者の方が弁護士に依頼するメリットと考えていただければと思います。 

弁護士基準による示談交渉や、示談交渉の資料などについてご案内します。

(このページで、「保険会社」は加害者側の任意保険会社をいいます)


弁護士基準による示談交渉


示談交渉について、弁護士は、もちろん弁護士基準で臨み、ご依頼者のお考えもうかがいます。

弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準よりも一般的に賠償額が高くなり、そのことを保険会社側も熟知しています。

示談交渉の初期段階


示談交渉の初期段階では、弁護士からの賠償請求に対する保険会社の回答は低額になっているのが通常です。

そこで、弁護士は、保険会社との間で、必要に応じて追加資料を保険会社へ送付するなどして、折り合いがつくかどうか探る交渉を進めていきます。

弁護士基準への歩み寄り


保険会社は、弁護士との示談交渉では、いきなり弁護士基準に合わせることは殆どしませんが、交渉の過程で、当初の回答よりは弁護士基準に歩み寄ってくるのが通常です。

保険会社としては、裁判になったときの遅延損害金・弁護士費用の賠償の上乗せや、その他の追加出費等をリスク(訴訟リスク)と考え、ある程度は弁護士基準に近づいてくるようです。

そして、双方が歩み寄り、被害者ご自身の納得のいく金額で折り合いがつけば、示談を成立させて終了となります。

総額で折り合う示談も


示談交渉は、まずは慰謝料、休業損害など個々の賠償額ごとに始めるのが通常ですが、弁護士による示談交渉では、詰めの段階になってくると、個々の賠償額はさておいて、賠償の総額という観点で交渉することがあります。

この総額ベースの示談交渉は、個々の損害項目について、賠償額の積み重ねを想定はしていますが、賠償額の配分までは確定しないこともあります。

総額で折り合うことができれば示談するという手法です。

示談交渉の資料


 医療記録などの基礎資料


交通事故の示談交渉では、診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書などの医療記録や、後遺障害が認定された場合の認定票、休業損害証明書、現場・車両・怪我の状況等の写真、車両等の修理の見積書・写真など、各種の基礎資料を用いて賠償額の交渉をします。

なお、それらよりもさらに基礎となる資料として「交通事故証明書」があります。


 実況見分調書などの刑事記録


過失割合が問題になるときは、刑事記録を示談交渉で使うことが多くあります。

人身事故は、刑事事件として警察や検察による捜査が行われます。

加害者が裁判所へ起訴されて、略式命令を含め有罪判決が出されていれば、通常、起訴状、判決または略式命令、実況見分調書(現場見取図)、写真、被害者・加害者・目撃者等の供述調書など、各種の刑事記録が取得できます。

加害者が不起訴の場合も、刑事記録のうち実況見分調書(現場見取図)や写真は取得できます。

これらにより、被害者側が認識する事故の態様を示して、過失割合の交渉をします。

また、この刑事記録は、被害者の怪我の程度や後遺障害の程度が問題になったときも、記載内容によっては示談交渉の資料になりえます。


 カルテを示談交渉で用いることも


このほか、状況によってはカルテや医療照会などを示談交渉で用いることもあります。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)