傷害慰謝料
センター南 横浜都筑法律事務所

傷害慰謝料

慰謝料を弁護士基準で

交通事故慰謝料の弁護士基準


慰謝料など交通事故の損害賠償には弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準といわれる3つの計算方法があり、このページでは傷害慰謝料の弁護士基準について解説します。

自賠責基準は被害者に最低限の賠償を保障する自賠責保険の支払基準であり、傷害慰謝料は自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額に設定されています。

任意保険基準は保険会社それぞれが設けている賠償基準の総称であり、傷害慰謝料は任意保険基準よりも弁護士基準の方が高額に設定されています。

すなわち、傷害慰謝料の額は、弁護士基準によって、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になるのが通常です。


なお、自賠責の支払限度額以下の範囲では過失割合によって以上と異なる場合があり、この点については、過失割合ページ下段に「自賠責は過失7割未満なら全額」という見出しで記載しています。

弁護士基準は2分類


傷害慰謝料の弁護士基準は、「原則」と「むちうち症で他覚所見がない場合等」の2つに分類されています。

「むちうち症で他覚所見がない場合等」の方が低額に設定されていて、むちうち以外でも他覚所見がなければ、その低額な基準を用いることが実務で定着しています。

このように、慰謝料額は医師による他覚所見の有無で変わることになり、より高額な慰謝料が認められるためには、他覚所見の存在が重要になります。

(「他覚所見」とは、症状について医師の検査等で客観的に捉えることができる所見であり、特に画像が重要となります)


弁護士基準による傷害慰謝料の原則


傷害慰謝料の弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部の通称「赤い本」に掲載されている傷害慰謝料の別表Ⅰと別表Ⅱであり、原則としては別表Ⅰを使用します。
その内容は以下のとおりです。

  • 傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。
  • 通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。
  • 被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、増額することがある。
  • なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある。
  • 傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。
  • 生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。

傷害慰謝料の別表Ⅰ

(入院・通院=月数、金額の単位=万円)

入院 0 1 2 3 4 5 6 7
通院   53 101 145 184 217 244 266
1 28 77 122 162 199 228 252 274
2 52 98 139 177 210 236 260 281
3 73 115 154 188 218 244 267 287
4 90 130 165 196 226 251 273 292
5 105 141 173 204 233 257 278 296
6 116 149 181 211 239 262 282 300
7 124 157 188 217 244 266 286 304
8 132 164 194 222 248 270 290 306
9 139 170 199 226 252 274 292 308
10 145 175 203 230 256 276 294 310
11 150 179 207 234 258 278 296 312
12 154 183 211 236 260 280 298 314
13 158 187 213 238 262 282 300 316
14 162 189 215 240 264 284 302  
15 164 191 217 242 266 286    

〔表の見方〕

入院のみの場合は入院期間に該当する額。

通院のみの場合は通院期間に該当する額。

入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額。
例えば別表Ⅰで入院1か月、通院10か月の場合は傷害慰謝料175万円。

※この表を超える期間についても慰謝料額の設定はあります。


むちうち症で他覚所見がない場合等


(「等」は軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味する) 

  • 入通院期間を基礎として別表Ⅱを使用。
  • 通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。 

傷害慰謝料の別表Ⅱ

(入院・通院=月数、金額の単位=万円)

入院 0 1 2 3 4 5 6 7
通院   35 66 92 116 135 152 165
1 19 52 83 106 128 145 160 171
2 36 69 97 118 138 153 166 177
3 53 83 109 128 146 159 172 181
4 67 95 119 136 152 165 176 185
5 79 105 127 142 158 169 180 187
6 89 113 133 148 162 173 182 188
7 97 119 139 152 166 175 183 189
8 103 125 143 156 168 176 184 190
9 109 129 147 158 169 177 185 191
10 113 133 149 159 170 178 186 192
11 117 135 150 160 171 179 187 193
12 119 136 151 161 172 180 188 194
13 120 137 152 162 173 181 189 195
14 121 138 153 163 174 182 190  
15 122 139 154 164 175 183    

※この表を超える期間についても慰謝料額の設定はあります。


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