債務不存在確認訴訟
交通事故の債務不存在確認訴訟とは
交通事故の債務不存在確認訴訟とは、交通事故の加害者が、損害賠償債務は自己の主張する金額を超えて存在しないという確認判決を求めて、被害者を相手として裁判所に訴えを提起する訴訟です。
加害者が原告、被害者が被告となる訴訟類型であり、被害者から損害賠償請求をする場合とは原告・被告が逆になります。
損害賠償請求をされている人が、その全てを否定する債務不存在確認の訴えもありますが、ここでは、賠償債務の一部は認め、すなわちその部分については加害者であると認める場合についてご説明します。
債務不存在確認の訴え
交通事故の債務不存在確認の訴えは、加害者が損害賠償債務の一部を認める場合、その金額について「〇〇円を超えて存在しないことを確認する」という判決を求める内容になります。
ただし、その認める範囲の損害賠償は既に全額支払ったと主張する場合は、損害賠償債務は存在しないことを確認する判決を求める内容になります。
これらによって主張される賠償額は、被害者から損害賠償請求の訴えがあった場合に加害者が反論として主張する賠償額と基本的には同じです。
その加害者の主張について、被害者よりも先手を打って裁判所に訴え出て審理を求めるのが、債務不存在確認の訴えです。
債務不存在確認提起の思惑
交通事故の債務不存在確認の訴えの多くは、加害者側の保険会社や弁護士の意向で、弁護士を加害者の代理人として提起されます。
そして、加害者側が被害者よりも先手を打って訴えを提起するのは、端的にいうと、加害者側のペースで早く案件を進めたいという思惑からになります。
そこには、被害者からの訴え提起を促す狙いが含まれていることもあります。
加害者側からみた事情
上記のような訴えを加害者側が提起する事情としては、おおむね以下のようなことが考えられます。
- 示談交渉で主張の隔たりが大きく進展が期待できないのに、被害者が訴訟提起しようとしない。
- 加害者側からの連絡に対し被害者の無視や暴言等があり、直接の対話を続けるのが困難と感じられる。
- 怪我について、加害者側は既に症状固定になったと判断しているが、被害者はまだ必要な治療をしており症状固定になっていないと主張している。
これらは加害者側の見方ですが、実際、債務不存在確認は加害者側のペースで訴え提起のタイミングを決めることができます。
被害者の対応
債務不存在確認は、訴え提起の時点では、損害賠償額について加害者の主張のみが審理の対象となります。
それでは被害者の主張は満たされないので、被害者としては対応が必要になります。
もし既に被害者としても主張する損害の全容を確定できるなら、債務不存在確認訴訟の手続内で、加害者(原告)に訴え返す手続すなわち反訴(民事訴訟法146条)を提起します。
その反訴を提起すると、当初の債務不存在確認の訴えは、審理の対象が反訴の審理に包含される場合、訴えの利益が失われて却下されることになります(まずは裁判所が加害者側に訴えの取下げを促すのが一般的です)。
まだ損害の全容を確定できない場合
上記と異なり、被害者としては、まだ怪我が症状固定に達していないと考え、ないしは後遺障害認定が終わっていないといった事情から、すぐには損害の全容を確定できない場合があります。
それでも被害者としては、その債務不存在確認訴訟の審理中に反訴を提起する予定であるとして、現状や今後の見通しを証拠をもって主張し、裁判官を説得して、反訴提起できるまで待ってもらうのが得策です。
ただし、被害者側で損害の全容を確定できるまでかなり長期間を要し、訴訟に応ずるのが過大な負担となる場合は、債務不存在確認の訴えについて、権利の濫用であって訴えの利益を欠くとして却下を求めておくことが考えられます(ただし、裁判所がそれを認めるとは限りません)。
加害者からの調停
交通事故の損害賠償について、加害者側から先手を打つ裁判所の手続として、まずは調停を申し立て、それによって解決しなければ債務不存在確認訴訟へ移行するということが多く行われています。
加害者からの調停については以下のページで解説しています。
調停が加害者から申し立てられる
場合
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このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)