交通事故の後遺症の賠償
後遺症の損害賠償
交通事故の後遺症は、怪我の治療をしても消失せず残る症状です。
痛み、しびれ、めまい、機能障害、身体の一部喪失、醜状痕など、様々な後遺症があります。
そうした後遺症が残ると、仕事に支障が出て減収が生じることがあり、後遺症による精神的苦痛もあって、それら減収や精神的苦痛の賠償(逸失利益と慰謝料)が問題になります。
後遺症による逸失利益と慰謝料、後遺症の等級、「後遺症」と「後遺障害」の違いなどについてご案内します。
後遺症による逸失利益と慰謝料
交通事故の後遺症で仕事に支障が出て収入の減少が生じると、その減収は法的には「逸失利益」と呼ばれます(これに対し、症状固定前の減収は「休業損害」です)。
また、後遺症よって精神的につらい思いをするようになると、その精神的苦痛に対する賠償は「慰謝料」です。
後遺障害等級に該当の場合に賠償
上記の逸失利益や慰謝料は、後遺症が残ったことによって直ちに認められるわけではありません。
それらの賠償が認められるのは、後遺症が法的な後遺障害の等級に該当する場合です。
逸失利益と慰謝料について、以下の各ページで解説します。
後遺症の等級
交通事故の後遺症については、法的な後遺障害の等級に該当するかどうかの審査を申請し、認定を受ける制度があります(非該当という認定もありえます)。
以下の各ページで解説します。
「後遺症」と「後遺障害」の違い
以上の記載は、「後遺症」という用語と「後遺障害」という用語を区別して用いています。
このうち「後遺症」は事実的な概念であり、様々な症状を内容とするものです。
これに対し、「後遺障害」は後遺症を法的に類型化した概念であり、そこで、「後遺症が後遺障害に該当するか」という問題が生じます。
(ただし、「後遺症」と「後遺障害」は厳密に区別しないで使用されることもあります)
解決事例
後遺障害の慰謝料や逸失利益に関し、当事務所の解決事例をごく一部ですが以下の各ページでご紹介しています。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)