解決事例

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センター南 横浜都筑法律事務所

後遺障害逸失利益の事例

12級の逸失利益期間など

交通事故の事例紹介


交通事故の後遺障害逸失利益に関する争いについて、当事務所の解決事例を一部ご紹介します。

後遺障害12級や14級では、逸失利益の期間を制限する主張が保険会社から出されて争いになることが多く、そのような逸失利益期間の事例から掲載します。


後遺障害12級の逸失利益の期間①

      (可動域制限)


後遺障害12(足の関節の可動域制限)に認定された会社員(50歳)の後遺障害逸失利益について、保険会社は、デスクワークに影響する期間は限定的であるとして、逸失利益の期間を60歳までの10年として計算した金額を提示。

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決着した逸失利益の期間

当方は、示談交渉により、頻繁に移動する仕事内容であることを主張して保険会社を説得し、期間67歳までとした満額の逸失利益を認めさせ示談しました。


後遺障害12級の逸失利益の期間②

      (可動域制限)


後遺障害12(足の関節の可動域制限)に認定された被害者について、当方が弁護士基準により期間を67歳までとする後遺障害逸失利益を請求したのに対し、保険会社は、会社員であれば定年があり、一定年齢から収入が減るため認められないとして、会社の就業規則や賃金規程の提示を要求。

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決着した逸失利益の期間

当方は、示談交渉により、会社の就業規則や賃金規程を提示しつつ、被害者の会社での仕事内容や役職とともに、定年があっても後遺障害逸失利益の弁護士基準は合理性があることを主張して保険会社側を説得し、請求どおり期間67歳までの額を認めさせ示談しました。


後遺障害12級の逸失利益の期間③

      (神経症状)


後遺障害12(頑固な神経症状)に認定された会社員の後遺障害逸失利益について、保険会社は、神経症状であり緩解するとして、期間を5年と主張。

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決着した逸失利益の期間

当方は、示談交渉により、仕事内容への影響を丹念に主張し、期間25年とする後遺障害逸失利益を保険会社に認めさせ示談しました。


後遺障害14級の逸失利益の期間

      (神経症状)


後遺障害14級(神経症状)に認定された会社員の後遺障害逸失利益について、保険会社は、神経症状であり緩解するとして、期間を2年とする額を主張。

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決着した逸失利益の期間

当方は、示談交渉により、仕事内容への影響を丹念に主張し、期間5年とする後遺障害逸失利益を保険会社に認めさせ示談しました。


減収がわずかな場合の逸失利益

      (脊柱変形)


後遺障害8級(脊柱変形に認定された会社員(年齢20代前半)の後遺障害逸失利益について、保険会社は、事故後一定期間に収入の減少がわずかだった等として、労働能力喪失率を後遺障害12級に相当する14%と主張し、期間を10年と主張。

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決着した逸失利益の喪失率・期間

当方は、訴訟提起し、怪我の程度が重大であることや、将来の大幅な収入減少の蓋然性を主張・立証。これらを基に、裁判所から、保険会社側の主張より大幅増の労働能力喪失率45%、期間67歳までとする判断を得ました。


法人役員の逸失利益の基礎収入

      (神経症状)


後遺障害14級(神経症状)に認定された法人役員の後遺障害逸失利益について、保険会社は、収入の大半は役員報酬であるなどとして、基礎収入を賃金センサスにより約560万円と主張。

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決着した逸失利益の基礎収入

当方は、訴訟提起し、被害者の労務の実態・対価や法人の実情などを主張・立証。これらを基に、裁判所から、保険会社側の主張より基礎収入を5倍増の約2800万円とする和解案の提示を受け、双方受諾して和解しました。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)