後遺症の賠償
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交通事故の後遺症の賠償

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後遺症の損害賠償


交通事故の後遺症は、怪我の治療をしても消失せず残る症状です。身体の一部損失・機能不全、関節可動域制限や、痛み、痺れ、めまい、醜状痕など様々な症状があります。

それら後遺症によって、仕事に支障が出て収入が減少してしまうことや、精神的につらい思いをすることがあり、損害賠償の問題になります。


後遺症による逸失利益と慰謝料


交通事故の後遺症によって収入の減少が生じると、その減収は法的には「逸失利益」と呼ばれます(これに対し、症状固定前の減収は「休業損害」です)。

また、交通事故の後遺症よって精神的につらい思いをするようになると、その精神的苦痛に対する賠償は「慰謝料」です。

後遺障害に該当の場合に賠償


上記の逸失利益や慰謝料は、後遺症が残ったことによって直ちに認められるわけではありません。

それらの賠償が認められるのは、後遺症が後遺障害に該当する場合です。

逸失利益と慰謝料について、以下の各ページで解説します。


後遺障害の等級と認定


後遺障害には等級があり、交通事故の後遺症が後遺障害に該当するかどうかや、該当する場合には等級を認定をする制度があります(非該当という認定もありえます)。

後遺障害の等級や認定について、以下の各ページで解説します。

「後遺症」と「後遺障害」の違い


以上の記載は、「後遺症」という用語と「後遺障害」という用語を区別して用いています。

このうち「後遺症」は事実的な概念であり、様々な症状を内容とするものです。

これに対し、「後遺障害」は法的に類型化された概念であり、自動車損害賠償保障法の施行令に、部位・内容・程度、労働能力制限の段階(等級)ごとに規定されています。

そこで、「後遺症が後遺障害に該当するか」という問題が生じます。
(ただし、「後遺症」と「後遺障害」は厳密に区別しないで使用されることもあります)


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このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)