解決事例②死亡事故
慰謝料・逸失利益の事例
死亡事故について、慰謝料の事例と逸失利益の事例をご紹介します。
死亡事故では、これらについて、弁護士基準とともに、慰謝料については増額事由、逸失利益については生活費控除率や期間が問題となりがちです。
死亡慰謝料の事例
事故状況を基に増額
加害者側
母親を交通事故で亡くされたご遺族に対し、相手保険会社は当初、死亡慰謝料2000万円を提示。当事務所がご依頼を受けた後の示談交渉では、相手保険会社は当時の弁護士基準2400万円なら応じると回答。
解決内容
死亡慰謝料について、当方は事故時の状況について目撃者の供述調書など刑事記録を基に増額事由を主張し、当時の弁護士基準を上回る2600万円に増額することを相手保険会社に認めさせ示談しました。
加害者無免許により増額
加害者側
高齢だった被害者の死亡慰謝料について、相手保険会社は1200万円を提示。
解決内容
訴訟提起し、当方は弁護士基準に加え、加害者が無免許運転だったことから慰謝料の増額事由があると主張。裁判官にそれを考慮してもらい死亡慰謝料2200万円とする和解案提示を得て和解しました。
交渉により大幅増
加害者側
高齢だった被害者の死亡慰謝料について、相手保険会社は約1500万円を提示。
解決内容
ご遺族が訴訟は望まなかったため、弁護士基準を基に保険会社との交渉を続け、慰謝料約2500万円を認めさせ示談しました。
死亡逸失利益の事例
訴訟提起して増額
加害者側
被害者60代の死亡事故で、相手保険会社は、給与の逸失利益について生活費控除率50%(残りの50%が計算対象)・期間10年、年金の逸失利益について期間13年を提示。
解決内容
訴訟提起し、裁判官から、給与の逸失利益について生活費控除率30%(残りの70%が計算対象)・期間11年、年金の逸失利益について期間23年と、いずれも増額する和解案提示を得て和解しました。
ゼロ主張された80歳超の逸失利益を獲得
加害者側
80歳を超える女性が交通事故で死亡したことによる家事労働の逸失利益について、加害者側は、被害者の年齢や、事故前から怪我や病気を抱えていた等のため稼働能力はなく逸失利益はゼロと主張。
解決内容
訴訟提起し、当方は被害者が現実に家事労働を行っていたことを立証。裁判官から、被害者の年齢や事故前からの怪我・病気を考慮しても、平均的な主婦の半分程度の逸失利益は認めるべきとの判断を得ました。
生活費控除を低く認めさせ示談
加害者側
被害者70代女性の死亡逸失利益について、相手保険会社は、家事労働の生活費控除率を50%として提示(残りの50%が計算対象)。
解決内容
示談交渉により、当方は生活費控除率30%を主張(残りの70%が計算対象)、これを相手保険会社に認めさせて示談しました。
ゼロ主張された年金の逸失利益を獲得
加害者側
死亡事故による年金の逸失利益について、加害者側は、被害者の年金収入は全て生活費に使われていたため生活費控除率100%であり、逸失利益ゼロと主張。
解決内容
訴訟において、生活費控除率40%(残りの60%が計算対象)とする判決を得ました。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)