解決事例

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センター南 横浜都筑法律事務所

死亡事故逸失利益の事例

生活費控除率の争いなど


死亡事故の逸失利益について、当事務所の解決事例を一部ご紹介します。

生活費控除率についての争いが死亡事故では多くなっています。

生活費控除率とは、その事故に遭わずご存命だった場合に、収入から支出する生活費の割合で、以下のページでご説明しています。


80歳超の生活費控除率


80歳を超える死亡事故被害者の年金の逸失利益について、保険会社は、被害者の年金収入は全て生活費に使われていたため生活費控除率100%であり、逸失利益ゼロと主張。

下矢印

決着した逸失利益

当方は、訴訟提起し、生活費控除率40%とし、残りの60%による逸失利益を認める判決を得ました。


家事労働の生活費控除率


被害者70代女性の死亡逸失利益について、保険会社は、家事労働の逸失利益の生活費控除率を50%とし、残りの50%による逸失利益を主張。

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決着した逸失利益

当方は、示談交渉で反論し、生活費控除率30%とし、残りの70%による逸失利益を保険会社に認めさせて示談しました。


給与の生活費控除率と年金の逸失期間


被害者60代の死亡事故の逸失利益について、保険会社は、給与の生活費控除率50%(残りの50%が対象)・期間10年、年金の逸失利益期間13年を提示。

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決着した逸失利益

当方は、訴訟提起し、裁判所から、給与の生活費控除率30%(残りの70%が対象)・期間11年、年金の逸失利益期間23年と、いずれも増額する和解案提示を得て和解しました。


80歳超の家事労働の逸失利益


80歳を超える女性が交通事故で死亡したことによる家事労働の逸失利益について、保険会社は、被害者の年齢や、事故前から怪我や病気を抱えていた等のため稼働能力はなく逸失利益はゼロと主張。

下矢印

決着した逸失利益

当方は、訴訟提起し、被害者が現実に家事労働を行っていたことを立証。裁判所から、被害者の年齢や事故前からの怪我・病気を考慮しても、平均的な主婦の半分程度の逸失利益は認めるべきとの判断を得ました。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)